診療所開設(個人)
医師・歯科医師が個人で診療所を開設する場合の、診療所開設届です。
手続きの概要
施設の工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、事前に相談ください。
有床診療所の開設については、計画の際に相談してください。
受付時期
開設後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- 敷地周囲の見取図
- 敷地の平面図
- 建物の平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室又は結核病室があるときは、これを明示してください。)
- 管理者となる者の臨床研修等修了登録証の写し又は医師若しくは歯科医師免許証の写し及び履歴書
(届出の際には管理者となる者の臨床研修等修了登録証又は医師若しくは歯科医師免許証の原本もお持ちください。) - 診療に従事する医師若しくは歯科医師又は業務に従事する薬剤師若しくは助産師の免許証の写し及び履歴書
- 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し
- 医師勤務表
備考
- 診療所の管理者は常勤とする必要があります。
- 診療所の管理者は他の病院、診療所又は助産所の管理者でない必要があります。
- 医師が常時3人以上勤務する診療所では、専属薬剤師を置く必要があります。
- 有床診療所を開設するときは、事前に診療所の病床設置許可が必要になります。
- 平成16年4月以降に医師(歯科医師は平成18年4月以降)免許を取得された方が管理者となる場合は、臨床研修終了登録証の写しが必要になります。
- 免許証の写しについては原本照合が必要になります。
根拠法令等
医療法第8条、医療法施行規則第4条
医療法における病院等の広告規制について
- 医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について(平成24年9月28日 医政発0928第1号)(PDF 223.9KB)
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
その他のお問い合わせ
保険医療機関・保険医に関する手続き
麻薬取扱者免許に関する手続き
医療関係従事者免許に関する手続き
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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