歯科技工所開設
歯科技工所を開設する場合の、歯科技工所開設届です。
歯科技工所を開設される人へ
平成24年10月2日付け厚生労働省令第145号において、歯科技工士法施行規則の一部が改正され、平成25年4月1日より施行されました。主な改正内容は、指示書の記載事項及び歯科技工所の構造設備基準の追加になります。
なお、経過措置として、この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第12条に定める事項を記載した指示書と見なされます。
指示書の記載事項について
歯科技工士法施行規則第12条(指示書) | 改正前 | 改正後(平成25年4月1日以降) |
---|---|---|
第1号 | 設計 | 患者の氏名 |
第2号 | 作成の方法 | 設計 (第1号から1号繰り下げ) |
第3号 | 使用材料 | 作成の方法 (第2号から1号繰り下げ) |
第4号 | 発行の年月日 | 使用材料 (第3号から1号繰り下げ) |
第5号 | 発行した歯科医師の住所及び氏名 | 発行の年月日(第4号から1号繰り下げ) |
第6号 | 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称 | 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 (第5号から1号繰り下げ) |
第7号 | 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地 (第6号から1号繰り下げ) |
歯科技工所の構造設備基準
(歯科技工所の構造設備基準)歯科技工士法施行規則第13条の2
歯科技工士法第24条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
- 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、 かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
- 手洗設備を有すること。
- 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
- 照明及び換気が適切であること。
- 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りではない。
- 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
- 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
- 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
- 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
- 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
手続きの概要
受付時期
開設後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- 歯科技工所構造設備概要書 (主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの平面図及び付近の見取図添付)
- 管理者を含め従事する技工士全員の免許証の写し (届出の際に原本もお持ちください。)
備考
歯科技工所における歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理に関する事項については、「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」を参照してください。
根拠法令等
歯科技工士法第21条第1項、同法施行規則第13条第1項
医事・薬事関係通知一覧
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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