柔道整復施術所開設
柔道整復の施術所を開設する場合の、施術所開設届です。
届出後、現地調査を行います。
手続きの概要
受付時期
開設後10日以内
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類等
- 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)
- 施術所の平面図(主要設備の配置、各部屋の寸法が記載されているもの)
- 開設者(法人の場合を除く。)の運転免許証等(原本の提示)
- 業務に従事する柔道整復師の運転免許証等(原本の提示)
※本人確認については、運転免許証等により慎重に行うよう国から通知がありましたので、詳しくはお問い合わせください。
備考
構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(又は適当な換気装置を有すること)
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
根拠法令等
柔道整復師法第19条第1項、同法施行規則第17条
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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