防災対策(高層ビル・マンションの防災対策)
大地震が発生すると、高層ビル・マンションではエレベーターの停止、窓ガラスの破損、オフィス機器や家具の転倒、電気・水道・ガスなどのライフラインの停止といった被害が想定されます。
高層ビル・マンションの管理者の方は、次のような対策に努めましょう。
家具やオフィス機器の転倒防止の周知に努めましょう
高層階では、ゆっくりとした揺れが非常に長く続くことがあります。
家具やオフィス機器の転倒防止を徹底しましょう。
マンションやビル内に備蓄をしましょう
エレベーターが停止すると、復旧までに長い時間がかかるため、昇り降りや物の運搬が困難となり、住宅やオフィスが孤立するおそれがあります。
日ごろから食料や飲料水、携帯トイレなどの災害時に必要となる物品を備えておきましょう。
自主防災の仕組みをつくりましょう
エレベーターや電気・水道・ガスなどのライフラインが停止すると、生活に様々な支障が生じます。
ビル・マンションの住民等で防災マニュアルや防災訓練、日ごろからの備えについて話し合い、身の安全の確保やすばやい消火活動、家族等の安否確認が行えるように準備しましょう。
P波型地震時管制運転装置の設置に努めましょう
P波型地震時管制運転装置とは、感知器が地震の初期波を感知して、エレベーターを自動的に最寄りの階に停止させ、乗客を安全に避難させる装置です。
平成21年度以降に新設されたエレベーターには設置が義務付けられていますが、未設置の場合は改修等により設置が可能なエレベーターもありますので、装置の設置を検討しましょう。
もしも地震が起きたら・・・
エレベーターで揺れを感じたら、まず行先階のボタンをすべて押し、最初に停止した階で降りることを徹底しましょう。
1ビル1台復旧ルール
エレベーターの復旧は保守会社の保守員が実施します。少しでも多くのビルで早期の機能回復を図るため、1ビル1台のみ復旧させ、他のビルの復旧作業に向かいますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※エレベーターについての詳細は、一般財団法人日本エレベーター協会のホームページをご覧ください。
※県内の政令指定都市及び県では、共同で高層ビル・マンションの防災対策の啓発用チラシを作成しています。
※国土交通大臣が、法律*に基づき我が国唯一の「マンション管理適正化推進センター」として指定する、公益法人マンション管理センターでは、専門的な知見による『震災対策チェックリスト』を作成しています。
*マンション管理適正化法
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危機管理課(総務・計画班、地域防災推進班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター3階
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
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