り災ごみの出し方
火災や水害等でり災した家財を粗大ごみとして清掃工場等に搬入する場合、ごみ処理手数料を免除します。
ごみ処理手数料の免除を受けるためには、次の手続きが必要です。
STEP1 り災証明書又はり災届出証明書の発行を受ける。
※り災した家屋等の所在地によって、発行課が異なりますので、別途、市ホームページ「り災証明書の発行について」をご参照ください。
- 風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災を除く)による家屋の倒壊などの被害にあわれた方
- 火災による被害にあわれた方
STEP2 近隣の清掃工場又は津久井クリーンセンターにり災証明書又はり災届出証明書を持参し、事前協議を行う。
※清掃工場等では処理できないものを事前にお知らせするとともに持込方法や日程について協議が必要となります。
STEP3 り災ごみを清掃工場に持ち込む。
※り災ごみは必ず事前協議終了後に清掃工場等に持ち込んでください。持込時には、罹災証明書又は罹災届出証明書の写しが必要です。
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南清掃工場
住所:〒252-0328 南区麻溝台1524-1
電話:042-748-1133 ファクス:042-744-9702
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北清掃工場
住所:〒252-0134 緑区下九沢2074-2
電話:042-779-1110 ファクス:042-779-7590
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津久井クリーンセンター
住所:〒252-0156 緑区青山3385-2
電話:042-784-2711 ファクス:042-784-2199
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