集団資源回収
集団資源回収とは、子ども会や自治会などの地域団体が、回収方法を決めて資源を回収し回収業者に引き取ってもらう、ごみの減量化・資源化活動です。
相模原市では、集団資源回収を行っている市内の地域団体を支援するため、回収量に応じて奨励金を交付しており、主に地域団体の運営費、行事の開催費用などに活用されております。
集団資源回収は、「身近な環境学習の場」として、子ども達の物を大切にする心を育て、会員相互の親睦を深めたり、地域のコミュニティづくりにも役立ちます。
一人ひとりが物を大切にする心を持ち、みんなで集団資源回収をはじめ、地域からリサイクルの輪を広げましょう。
奨励金の交付の対象となる品目
- びん類(ビールびん・一升びんなどのリターナブルびんに限る)
- かん・金物類
- 紙類(新聞、雑誌、段ボール、紙パックに限る)
- 布類
ただし、家庭から排出したものに限り、事業活動に伴うものを除きます。
奨励金は、実施団体が対象品目を自ら回収し、市に登録した取扱業者に引き渡した場合に交付します。
- 実施団体の登録 2年更新の登録制となっています
- 実施団体の奨励金 7円/kg(対象品目のみ)
- 取扱業者の登録 2年更新の登録制となっています
詳しくはこちらの集団資源回収の手引きをご覧ください。
集団資源回収の流れ
1.まず、どんな方法で回収するかをみんなで話し合いましょう
団体や地域の実情に合わせて、実施回数や取扱品目、集積場所などを決めてください。
市が行う「資源の日」と会員等が混同することがないようにしてください。
2.回収業者を選定し、回収日時や集積場所などを取り決めます
- 市に登録した「取扱業者」の中から、回収業者を選んでください。
- 選定した業者と回収日時、取扱品目、集積場所、回収方法などをよく相談して取り決めます。やむを得ずごみ・資源集積場所を使用する場合は、市の行政回収日にあたらないよう回収日時を決定してください※。
3.市に実施団体として登録します
- 「登録申請書」、「口座振替依頼書」、「実施方法等届出書」を資源循環推進課に提出してください。
口座振替依頼書に記入された依頼者、口座名義、口座番号などに間違いがないことを確認するため、口座名義、口座番号が記載された通帳の写しを添付していただくようお願いします。 - 申請内容の確認後、「登録通知書」を送付します。 大切に保管してください。
- 相模原市集団資源回収実施団体登録申請書(PDF 54.0KB)
- 相模原市集団資源回収実施団体登録申請書(Word 39.5KB)
- 支払金口座振替依頼書(PDF 108.5KB)
- 支払金口座振替依頼書(Excel 147.5KB)
- 相模原市集団資源回収実施方法等届出書(PDF 10.7KB)
- 相模原市集団資源回収実施方法等届出書(Word 89.3KB)
4.会員や地域へ回収の実施を周知しましょう
回覧板や地域の掲示板などで、会員や地域に回収の実施を周知してください。
集団資源回収の概要やメリットをまとめたものです。
会員の皆様に周知する際にお役立てください。
5.回収日当日、みんなで回収を行います
- 資源の持ち出し …決められた日時・場所へ資源を持ち出し、品目別に整理します。
- 回収業者への引き渡し …引き渡しにはできる限り立会い、品目、数量などを確認しましょう。
- 集積場所の清掃
- 回収業者から「資源買取証明書」※の受け取り
※「市提出用」「団体控」2部受け取ります。「市提出用」は交付申請書に添付します。
6.市に実績報告・奨励金の交付申請をしてください
「資源買取証明書」(市提出用)を申請書に添付し、資源循環推進課へ直接お持ちください。お近くのまちづくりセンター(中央6地区を除く)、出張所、連絡所へ提出もできます。(この場合は回送が可能ですので、「資源循環推進課宛」と記入した封筒に申請書を入れ、封をとじた状態で提出してください。)郵送していただくこともできます。
資源買取証明書1枚につき、申請書1枚の提出が必要です。(同日に、2業者に回収してもらった場合は、資源買取証明書2枚(2業者分)を申請書1枚に貼付してください。)
区分 | 申請書提出期限 |
---|---|
4月~6月実施分 | 7月10日まで |
7月~9月実施分 | 10月10日まで |
10月~12月実施分 | 1月10日まで |
1月~3月実施分 | 3月31日まで |
※申請書提出期限は3カ月ごとに設けてありますが、提出忘れを防ぐためにも、集団資源回収の実施ごとに、速やかに提出をお願いします。
※提出期限を過ぎてしまう可能性がある場合は、必ず資源循環推進課にご連絡ください。
奨励金を指定された口座に振り込みます
奨励金は3カ月分をまとめて年4回、あらかじめ指定された口座へ振り込みます。
支払いは8月下旬(4~6月実施分)、11月下旬(7~9月実施分)、2月下旬(10~12月実施分)、5月下旬(1~3月実施分)です。
実施団体の代表者、担当者、振込先口座に変更があったとき、団体を廃止したときは必要書類を提出してください
代表者、担当者、振込先口座を変更したときの手続き
実施団体登録変更届と口座振替依頼書を資源循環推進課に提出してください。
口座振替依頼書に記入された依頼者、口座名義、口座番号などに間違いがないことを確認するため、口座名義、口座番号が記載された通帳等の写しを添付していただくようお願いします。
※振込先口座に変更がなく、代表者のみの変更でも届出は必要です。
実施団体の登録を変更・廃止したときの手続き
資源回収を実施した分すべての奨励金交付申請を行ったか、またその奨励金が振込先口座に振り込まれていることを確認のうえ、実施団体登録廃止届を資源循環推進課に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
資源循環推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8245(資源循環推進班)
電話:042-769-8334(4R啓発班)
ファクス:042-769-4445
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