Q1 開発許可手続とは、どのようなものですか。
- 主として建築物の建築を目的に行われる開発行為については、都市計画法第29条の規定に基づき、相模原市長の許可を受ける必要があります。
- 市街化区域については、開発区域が500平方メートル以上の場合、開発許可手続の対象となり、都市計画法第33条の技術基準及び相模原市開発事業基準条例に適合することが求められます。なお、非線引都市計画区域は1000平方メートル以上、都市計画区域外は10000平方メートル以上が開発許可手続の対象となります。
- 市街化調整区域については、面積要件が無いことから、開発行為が伴うものは全て開発許可手続の対象となります。(開発行為が伴わない場合は、建築許可手続が必要となります。)なお、市街化調整区域の場合は、法第33条の技術基準に適合しているほか、法第34条の立地基準にも適合していなければなりません。
- 手続の流れは、開発調整課での開発事業の適用に関する照会、住民への説明等、開発調整課を窓口とした事前協議、公共施設管理者の同意・協議、協議締結、開発調整課での開発許可申請、許可、工事完了、検査・公告となり、その後建築確認申請の手続を行うこととなります。(市街化調整区域については、開発審査会での審議が必要となる場合があります。)
- 手続に要する標準的な期間は、開発事業の適用に関する照会が約2週間程度、住民説明等が約3から6週間程度、事前協議から協議締結までが約2カ月程度、開発許可申請から許可までが約10日程度、その後は工事の進捗状況に応じた期間となります。(標準的な期間であり、開発審査会での審議が必要な場合や、問題が生じた場合等はその分余計に時間がかかることになります。)
- 手続上、求積図や土地利用計画図等の図面が必要となりますので、図面作成について専門的な知識が必要となります。(1ヘクタール以上の開発行為の場合は、一級建築士などの資格を有している者が図面を作成しなければなりません。都市計画法第31条)
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