Q5 市街化調整区域に建築物が建てられる場合、容積率等はどのようになりますか。
- 市街化調整区域での建築物の建築については、都市計画法の基準に適合していることが前提となります。
- 市街化調整区域の建築物の容積率等については、平成16年5月1日付けで一部改正があった「建築基準条例」に定められております。
- 容積率・建ぺい率については、80%・50%の地区と100%・50%の地区に分かれておりますので、地番に基づき必ずご確認ください。(概ね、相模川沿い地区が80%・50%、青葉・大野台・西大沼・東大沼地区などが100%・50%となっています。)
- 道路斜線は、勾配(∠)1.25
- 隣地斜線は、20メートル+勾配(∠)1.25
- 日影規制
- 対象建築物:軒高7メートル超又は地階を除く階数が3以上
- 測定面:1.5メートル
- 日影時間:3時間・2時間
- プラン作成の際には必ず「建築審査課 電話:042-769-8255」にご確認ください。
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開発調整課
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電話:042-769-8251(審査第1班)
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