Q6 市街化調整区域の土地を売買する場合、手続が必要ですか。
- 市街化調整区域の土地の売買に際し、都市計画法上の手続は必要ありません。ただし、例えば「農地」の場合は、農地法の転用手続(農業委員会所管)が必要になるなど、土地の利用状況や規模等によって、他法令上の手続が必要となる場合がありますので、状況に応じてご確認ください。
- 市街化調整区域の土地については、その土地に何らかの「建築行為」を行う場合に、都市計画法の基準が適用されることになり、基準に適合しない場合、建築物の建築が認められないことになります。したがいまして、その点について確認をせずに売買した場合、トラブルが生じる場合がありますので、慎重な対応が必要となります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8251(審査第1班)
電話:042-769-8250(審査第2班)
ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム