Q8 市街化調整区域の土地に建築物が建築できる場合、証明書が発行されますか。
- 市街化調整区域への建築物の建築については、具体的なプランに基づいた「開発事業の適用に関する照会」手続で審査し、建築の可否及び都市計画法の手続について判断することになります。手続の結果については、照会者に文書でお伝えします。
- 書類としては、都市計画法の許可申請手続の結果として、手続の種別に応じ、「開発行為の許可書」「建築物の新築、改築又は用途の変更許可書」「開発行為に関する証明書」「建築行為に関する証明書」などが関係図書を添付の上で発行されます。
- 都市計画法の手続を行うためには、土地の造成や建築物の建築が実際に行われることが前提となります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8251(審査第1班)
電話:042-769-8250(審査第2班)
ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム