Q3 市街化調整区域には、どのような建築物が建てられますか。
- 市街化調整区域は、建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。
- 都市計画法では、法第29条及び法第34条で市街化調整区域に建築可能な建築物を定めていますが、いずれも建築物の用途によって詳細な基準が定められていることから、用途が確定しないと判断が出来ないことになります。
- 例えば、住宅の建築であっても、更地に新築するのか、既存の住宅の建替えか、共同住宅か、敷地を分割するのか等によって基準が異なり、建築の可否についての判断が異なることがあります。このため、必ずプランに基づいた事前相談で、建築の可否について審査を受ける必要があります。
市街化調整区域に建築可能な建築物の一例
法第29条開発許可不要のもの
- 図書館、博物館、公民館等の公益上必要な建築物
法第34条の立地基準に該当するもの
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