Q7 市街化調整区域の土地を評価したいのですが。
- 土地の評価については、その土地の土地利用の可能性を把握することになりますが、市街化調整区域の土地は、原則として建築物の建築が出来ないことになっており、都市計画法の基準に適合した建築物であれば例外的に建築が可能となります。都市計画法の基準に適合しているか否かの判断を行うためには、建築物の用途を確定した上で、関係書類を基に審査を行わなければなりません。したがいまして、土地の評価の問い合せに対し都市計画法上明確な回答が出せないという状況があります。
- 市街化調整区域の土地の評価については、評価する側がどこまでの確実性を求めるかということになります。
- 例えば、建築物の用途を確定し「開発事業の適用に関する照会」手続を経た上で確認を行うか、単に一般論としてその土地に対する土地利用の可能性を探るに止めるかのどちらかということになります。
- 前者の場合は、想定しうる建築物の用途に基づき各々の基準に応じた書類を用意していただいた上で、各々の用途ごとに「開発事業の適用に関する照会」手続を行い建築の可否について判断することになります。
- 後者の場合は、評価対象の土地について、市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条)に照らし合わせ、評価者の立場で判断していただくことで対応が可能と思われます。
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