Q4 市街化調整区域の土地に「専用住宅」が建てられるか確認したいのですが。
- 市街化調整区域に建築物が建てられるか否かについては、建築プラン及び関係書類に基づいた「開発事業の適用に関する照会」で審査させていただいており、「専用住宅」についても同様の手続となります。
- しかし、「専用住宅」建築の可否についてのお問い合せが多いことから、「専用住宅」の建築が認められる一般的な判断基準について説明いたします。なお、具体的な内容については、必ず「開発事業の適用に関する照会」を行ってください。
提案基準9「建築物の建替え等」に拠る場合
- この基準では、適法に建築され、適法に利用されている現存する建築物について、同一敷地、同一用途での建替えが認められます。
- ここでいう「適法」とは、現存する建築物が都市計画法及び建築基準法に適合して建築されたものであり、敷地内に違反建築物(未手続もしくは用途違反の建築物等)が無いことを証明していただくことになります。
- 建替えようとしている建築物(専用住宅)が、
- 現存していること
- 建築確認申請手続きを経て建築されたものであることを証明できること
- 敷地内に違反建築物が無いこと
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