Q9 市街化調整区域の土地に「コンテナ」や「スーパーハウス」等を置くことは出来ますか。
- 市街化調整区域には都市計画法の基準に適合した建築物以外、建築することはできません。
- 建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」と定義されています。「基礎」が無い又は「建築確認申請手続が不要」であることをもって建築物で無いということは言えません。
- 「コンテナ」や「スーパーハウス」も常置されている状態であれば、建築物に該当します。
- 都市計画法の手続を経ないで建てられた(置かれている)「コンテナ」や「スーパーハウス」は、都市計画法に違反することになり、工事の停止や除却等の命令がなされたり、罰則の適用を受ける場合があります。
- 「コンテナ」や「スーパーハウス」に限らず、「物置」や「車庫」なども建築物に該当する場合があるのでご注意願います。
- 市街化調整区域に建築物を建てる場合には、軽微なものであっても必ずご相談ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8251(審査第1班)
電話:042-769-8250(審査第2班)
ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム