Q2 開発許可手続を行えば、市街化調整区域に建築物が建てられますか。
- 市街化調整区域に建築物を建築する際には、建築物のプラン(用途)に基づき、先ず、都市計画法第29条の開発許可不要の建築物か、都市計画法第34条の立地基準に適合する建築物かの判断をすることになります。
- 建築物の建築が可能という判断が出た後、建築プランに応じ、開発行為が伴えば「開発許可手続」、開発行為が無ければ「建築許可手続」、許可不要のものであれば「法適合の証明手続」を行うことになります。
- すなわち開発許可手続を行えば、市街化調整区域に建築物が建てられるというわけではなく、市街化調整区域に建築物が建てられるという判断が出た後、建築プランに応じた手続が必要となります。
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