だれが投票(とうひょう)できるの?
だれでも投票をすることができるわけではありません。参政権(さんせいけん)(政治(せいじ)に参加(さんか)する権利(けんり))の一つである、選挙権(せんきょけん)を持っていなければいけません。また、立候補(りっこうほ)する場合は被選挙権(ひせんきょけん)が必要(ひつよう)です。相模原市(さがみはらし)で行われる主な選挙の、選挙権と被選挙権の条件(じょうけん)をみてみましょう。
選挙権(みんなの代表を選ぶことができる権利)
選挙の種類(しゅるい) | 国籍(こくせき) | 年齢(ねんれい) | 住所 |
---|---|---|---|
衆議院議員選挙(しゅうぎいんぎいんせんきょ) | 日本 | 18歳(さい)以上(いじょう) | 条件なし |
参議院議員選挙(さんぎいんぎいんせんきょ) | 日本 | 18歳以上 | 条件なし |
神奈川県知事選挙(かながわけんちじせんきょ) | 日本 | 18歳以上 | 神奈川県内に3カ月以上住んでいる事 |
神奈川県議会議員選挙 | 日本 | 18歳以上 | 神奈川県内に3カ月以上住んでいる事 |
相模原市長選挙 | 日本 | 18歳以上 | 相模原市内に3カ月以上住んでいる事 |
相模原市議会議員選挙 | 日本 | 18歳以上 | 相模原市内に3カ月以上住んでいる事 |
ただし、実際(じっさい)に投票所で投票するためには、選挙権があることと、“選挙人名簿(めいぼ)”という名簿に名前が登録(とうろく)されていることの両方が必要となっています。
とっておき情報(じょうほう)1
選挙権の年齢が変(か)わった??
平成(へいせい)28年7月10日の参議院議員(さんぎいんぎいん)通常選挙(つうじょうせんきょ)から、年齢の条件(じょうけん)が“18歳以上”となりました。これにより、約(やく)1万4千人の18歳・19歳の人が有権者(ゆうけんしゃ)の仲間(なかま)に加(くわ)わりました。
被選挙権(選挙に出てみんなの代表になることができる権利)
選挙の種類 | 国籍 | 年齢 | 住所 |
---|---|---|---|
衆議院議員選挙 | 日本 | 25歳以上 | 条件なし |
参議院議員選挙 | 日本 | 30歳以上 | 条件なし |
神奈川県知事選挙 | 日本 | 30歳以上 | 条件なし |
神奈川県議会議員選挙 | 日本 | 25歳以上 | 神奈川県内に3カ月以上住んでいる事 |
相模原市長選挙 | 日本 | 25歳以上 | 条件なし |
相模原市議会議員選挙 | 日本 | 25歳以上 | 相模原市内に3カ月以上住んでいる事 |
とっておき情報2
住所が条件になっているのはなぜ??
地方選挙の選挙権(被選挙権は議会選挙のみ)は、住所も条件の一つとなっています。これは、地方選挙が、その地域(ちいき)の代表となって、その地域の政治(せいじ)を行う人を選ぶので、投票する人も投票される人も、地域に根差(ざ)した人が行うのがよいと考えられるためです。ただし、県知事や市長の被選挙権ついては、広く人材(じんざい)を募(つの)るという考えから、住所の条件はありません。
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