11.鳥屋の獅子舞(とやのししまい)
- 種別
県指定無形民俗文化財 - 指定・登録年月日
県指定 昭和51年10月19日 - 保持団体
鳥屋獅子舞保存会
内容
地域を代表する民俗芸能として、県の無形民俗文化財に指定された、市民に親しまれている貴重な民俗芸能です。
舞の形態は、父獅子、母獅子、子獅子からなる一人立ち三匹獅子舞で、その他に、簓子3人と笛、唄い手にて構成されます。舞は、筵の上で父獅子、子獅子が腹に太鼓を付け、母獅子は簓を持って行われます。
獅子舞保存会に伝わる昭和5(1930)年の資料『郷土の光』によると、獅子舞は17世紀に鳥屋清真寺の第10世圓海法印が自ら獅子頭を彫り、武州八王子から伝えたとされています。
明治末期より衰え、獅子頭を社前に置くだけでしたが、昭和3(1928)年に本格的に舞を復活し、戦時中の一時中断を経た後、戦後再復活しました。昭和29(1954)年に県指定無形文化財、昭和51(1976)年に県の無形民俗文化財に指定替えとなりました。
毎年8月第2土曜日(以前は8月10日)に、鳥屋諏訪神社(緑区鳥屋1138)の例祭の時に奉納されています。
参考文献
相模原市教育委員会 1991 『鳥屋の獅子舞』獅子舞調査報告書第1集
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
文化財保護課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-8371 ファクス:042-758-9036
文化財保護課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム