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限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)

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ページ番号1007857  最終更新日 令和6年12月2日

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70歳以上74歳以下の人で、1カ月(月初~月末)に1つの医療機関(同一の医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。)で、自己負担限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額について自己負担限度額を上限とすることができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院の際の食事代(標準負担額)も減額することができます。

70歳以上74歳以下の人で市民税課税世帯で負担割合が2割の世帯の人と、負担割合が3割で市民税課税標準額が690万円以上の世帯の人の場合は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を病院等へ提示することにより自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は必要ありません。

(注)
市民税課税世帯とは、国民健康保険に加入されている人全員(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯です。
市民税非課税世帯とは、国民健康保険に加入されている人全員(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の世帯です。

市民税課税・非課税世帯や自己負担限度額の区分は、世帯の前年(ただし、1月~7月の場合は前々年)の所得状況で判定します。

注意事項

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用された場合、高額療養費に相当する金額を相模原市から病院等へ直接支払いますので、原則世帯主の人へ高額療養費として支給する金額はなくなります。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用された場合でも、同じ世帯の人が病院等に自己負担額を支払い、高額療養費の合算対象となるときなど、世帯主の人へ支給する金額が生じる場合があります。この場合は診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請してください。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに通常の自己負担額を支払い、高額療養費に該当した場合、診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請してください。
    ※既に自動振込の対象の人は、支給日の約1週間前に支給決定通知が届きます。
  • 国民健康保険税に未納がある場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
  • 高額療養費
  • 食事療養費標準負担額
  • 高額療養費受領委任払

自己負担限度額の区分

  • 70歳以上74歳以下の人の高額療養費の自己負担限度額について

申請手続き

(注)マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです

手続きできる人

  • 世帯主
  • 世帯主と住民票上同一の世帯の人
  • 世帯主から委任を受けた代理人

手続きの方法

受付窓口・受付時間

  • 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野の各まちづくりセンター
  • 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
  • 土曜日開庁のご案内

国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。

持ちもの

  • 市民税非課税世帯で、過去12カ月で90日以上入院している場合は、そのことが確認できる領収書の写し等
  • マイナンバー制度における本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
  • マイナンバー制度における本人確認について
世帯主が窓口に来庁する場合

「世帯主の番号確認書類」、「世帯主の身元確認書類」、「療養を受ける人の番号確認書類又はその写し」

世帯主と住民票上同一の世帯の人が窓口に来庁する場合

「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受ける人の番号確認書類又はその写し」

世帯主の委任を受けた代理人が窓口に来庁する場合

「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受ける人の番号確認書類又はその写し」、「委任状」

  • 国民健康保険・国民年金の申請等で使用する委任状の例
  • 限度額適用(・標準負担額)減額認定申請書(70歳以上74歳以下の人)

食事代(標準負担額)の減額

市民税非課税世帯の人については、入院した際の食事代(標準負担額)を減額することが出来ます。減額の方法は、あらかじめ支払いを抑える「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関に提示する方法(1)と、「標準負担額減額差額申請」により後から差額を申請し、支給を受ける方法(2)と2種類あります。
詳しくは次のページをご確認ください。

  • 食事代(標準負担額)の減額

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 食事代(標準負担額)の減額

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