高額療養費
高額療養費とは
医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金が1カ月(月初~月末)で自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とならない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の人(市国民健康保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった一部負担金を1カ月(月初~月末)単位で合算することができます。また、同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
なお、69歳以下の人の受診については、医療機関ごとの自己負担額(院外処方による薬代を含む)が、1カ月21,000円以上の場合に、複数の受診や同じ世帯にいる他の人の受診と合算できます。
また、70歳以上74歳以下の被保険者の方で、毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間のうち一般区分又は低所得区分であった月の外来療養に係る自己負担額の合計が144,000円を超える場合には外来年間合算の高額療養費として、その超える分を支給する場合があります。
- 差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。
- 後期高齢者医療制度に該当している人は、相模原市後期高齢者医療コールセンター(電話042-707-8787)へお尋ねください。
高額療養費の自己負担限度額
自己負担限度額とは、1カ月(月初~月末)に自己負担額として負担していただく金額の上限のことをいいます。自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、世帯で計算され、国民健康保険に加入されている人の年齢、前年の所得の合計額(ただし、診療月が1月~7月の場合は前々年の所得の合計額)や医療費などによって変わります。
高額療養費の申請手続き
高額療養費に該当される世帯には、診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請をしてください。また、外来年間合算の高額療養費に該当される世帯には、毎年2月下旬に「国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を送付します。
申請の時効は、支給申請書の到着から2年となります。また、病院などへの支払いが済んだ後に申請してください。
手続きできる人
- 世帯主
診療年月当時(外来年間合算の高額療養費については計算期間末日時点)の世帯主が死亡している場合は相続人
- 世帯主と住民票上同一の世帯の人
- 世帯主から委任を受けた代理人
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
持ちもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(申請書は対象となる世帯の世帯主あてに送付します)
- 預金通帳など振込み先のわかるもの
- マイナンバー制度における本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
世帯主が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類」、「世帯主の身元確認書類」
世帯主と住民票上同一の世帯の人や、世帯主の委任を受けた代理人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」
療養を受けた世帯員の個人番号は、世帯主が本人確認をしてあらかじめ申請書に記入してください。
診療年月当時の世帯主が死亡している場合
診療年月当時の世帯主が亡くなられている場合は、相続人の方が高額療養費支給申請書の裏面にある誓約書(外来年間合算の高額療養費については該当と思われる方に別紙にて同封)をご記入いただくとともに、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍などの書類(写しでも可)を添付の上、申請してください。ただし、相続人が被相続人と住民票上同一の世帯(相模原市内に限る)であった場合は、添付の必要はありません。
申請してから支給されるまで
高額療養費
- 受付日 1日から15日
支給日 翌月の20日以降 - 受付日 16日から月末
支給日 翌月末以降
外来年間合算の高額療養費
- 受付日 毎月20日締め
支給日 翌月の20日以降
高額療養費の自動振込について(お知らせ)
令和4年3月8日以降に発送された申請書を提出した方は、提出された月の翌々月発送分から自動振込の対象となります。令和4年3月8日発送以降一回目の申請書にご記入いただいた口座に自動振込されます。ただし、2回目以降に別の口座を指定した場合、この限りではありません。
※送付された申請書は、自動振込対象外です。必ず提出をお願いします。
※令和4年度分より、高額療養費(外来年間合算)についても、自動振込の対象となります。既に高額療養費が自動振込となっている方は、登録されている口座に振込されます。
振込される一週間ほど前に支給決定通知書が送付されますので、金額をご確認ください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
医療機関に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、1カ月(月初~月末)に1つの医療機関(同一の医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。)の保険適用分の医療費の窓口支払額について、自己負担限度額を上限とすることができます。
なお、70歳以上で負担割合が2割で市民税が課税されている世帯の人と、負担割合が3割で市民税課税標準額が690万円以上の世帯の人の場合は、保険証と高齢受給者証兼高齢証を提示することにより、上記と同じ取扱いができますので、限度額適用(・標準負担額減額)認定証は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム