交通事故などと給付の制限
第三者行為による傷害(傷病)のとき
交通事故やけんかなど、第三者行為による傷害(傷病)のため保険給付を受ける場合、医療機関へ申し出をするとともに、国民健康保険へ届出をしていただく必要があります。
ただし、事情によっては保険給付が受けられなかったり、制限される場合がありますので、事前に相模原市国民健康保険コールセンター(042-707-8111)へご連絡ください。
なお、単独の交通事故や、他人の運転していた車に同乗していて事故にあった場合などにも必ずご連絡ください。
給付が制限されるとき
次のような場合には、保険給付が受けられなかったり、制限をされることがあります。
- 故意の犯罪行為によって病気やケガをしたとき
- 飲酒運転や無免許運転等による交通事故
- 第三者と示談し、医療費(10割)を受け取る場合
労働災害の場合
仕事上や通勤途中のケガや病気で労災保険の適用となる場合、国民健康保険による保険給付を受けることはできません。
もし、国民健康保険を使い、その診療が後日、労災保険の適用となった場合は、相模原市国民健康保険コールセンター(042-707-8111)へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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