柔道整復師の施術を受けられる皆様へ
柔道整復師(整骨院・接骨院)から施術を受ける場合には、国民健康保険が「適用されるもの」と「適用されないもの」があります。施術を受ける際には、正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。
健康保険が適用になるもの
- 外部からの要因によるねんざ・打撲・肉離れ
(例:スキーでのねんざ、自転車転倒による打撲、物を持ち上げたことによる痛み等) - 骨折・脱臼(応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
健康保険が適用にならないもの
- 日常生活における疲労や肩こり、腰痛、など
- スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
- 病気(椎間板ヘルニア、脳疾患後遺症、神経痛、五十肩、リウマチ等)による痛み
- 外科や整形外科などで治療中の同一部位の施術
- 長期にわたる施術で、症状の改善がみられないもの
施術を受けるときの注意事項
- 署名・拇印は必ず記入内容を確認してから
柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。そのため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院にかかった時と同じように自己負担分のみの支払いで施術が受けられます。受領委任の場合、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要です。負傷原因・負傷名・日数など申請書の内容をよく確認して、署名または拇印をしてください。白紙の用紙にサインしたり、書類を見ずに拇印を押してしまうのは、不正な請求を招くこともあるので避けましょう。
- 領収書は原則無料で発行してもらえますので、金額などを確認し、大切に保管してください。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
施術内容をお尋ねすることがあります
医療費の適正化を図るため、柔道整復、はり・きゅう及びあんま・マッサージを受診した方を対象に、施術内容(施術部位、施術日数、窓口支払額等)について照会文書を送付させていただくことがあります。照会がありましたら、回答にご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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