移送費
加入者が負傷や病気で歩行困難であり、医者の指示により、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として支給されます。
ただし、次のような場合は支給の対象外となります。
- 寝台車以外の移送
- 飛行機での移送
- 通院のための移送(往復も含む)
- 退院のための移送
- 入院にならなかった緊急の移送
- 入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送
移送費の支給申請手続き
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民票上同一の世帯の人
- 世帯主から委任を受けた代理人
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
持ちもの
- 国民健康保険移送費支給申請書(病院等に申請書裏の「移送に関する医師の意見書」を記入してもらってください)
- 移送を受けた人の国民健康保険被保険者証
- 支払った領収書(原本)
- 患者輸送報告書(移送を実施した業者などが記入)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- マイナンバー制度における本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
世帯主が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類」、「世帯主の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主と住民票上同一の世帯の人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主の委任を受けた代理人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」、「委任状または世帯主の国民健康保険被保険者証(原本)」
申請してから支給されるまで
- 受付締切日:毎月末日
- 支給日:受付締切日の属する月の3カ月後の20日以降
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム