高額療養費受領委任払
この制度は、自己負担限度額だけを病院等へお支払いいただき、自己負担限度額を超えた高額療養費に相当する金額を相模原市が直接病院等へ支払うものです。なお、利用するには医療機関が相模原市と協定を結んでいて、かつ事前に病院等の許可を得ていただくことが必要です。
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は申請月以降の診療分に適用となりますが、「高額療養費受領委任払」については、申請月以前の診療分についても、適用することができます。
なお、差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代などは対象となりません。
注意事項
- 高額療養費受領委任払を利用された場合、高額療養費に相当する金額を相模原市から病院等へ直接支払いますので、原則、世帯主の人へ高額療養費として支給をする金額はなくなります。
- 高額療養費受領委任払を利用された場合でも、同じ世帯の人が病院等に自己負担額を支払い、これが高額療養費の合算対象となるときなど、世帯主へ支給する金額が生じる場合があります。この場合は診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請をしてください。
- 国民健康保険税に未納がある場合、「高額療養費受領委任払」の制度をご利用いただけない場合があります。
自己負担限度額
申請手続き
(注)マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
手続きできる人
- 世帯主
※診療年月当時の世帯主が死亡している場合は相続人 - 世帯主と住民票上同一の世帯の人
- 世帯主から委任を受けた代理人
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野の各まちづくりセンター
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午の間も開庁しています。
持ちもの
- 療養を受けた人の国民健康保険被保険者証
- マイナンバー制度における本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
世帯主が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類」、「世帯主の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主と住民票上同一の世帯の人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主の委任を受けた代理人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」、「委任状または世帯主の国民健康保険被保険者証(原本)」
診療年月当時の世帯主が死亡している場合
診療年月当時の世帯主が亡くなられている場合は、相続人の人が誓約書をご記入いただくとともに、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍などの書類(写しでも可)を添付の上、申請してください。ただし、相続人が被相続人と住民票上同一の世帯(相模原市内に限る)であった場合は、添付の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム