70歳以上74歳以下の人の高額療養費の自己負担限度額について
自己負担限度額の判定方法
用語の定義
- 一般(高齢受給者証は2割):現役並み所得者、市民税非課税世帯に該当しない人。
- 現役並み所得者3(高齢受給者証は3割):同一世帯に前年の所得(診療月が1月から7月の場合は前々年の所得)が一定額以上(市民税課税標準額が690万円以上)の70歳以上の加入者がいる人。
- 現役並み所得者2(高齢受給者証は3割):同一世帯に前年の所得(診療月が1月から7月の場合は前々年の所得)が一定額以上(市民税課税標準額が380万円から690万円未満)の70歳以上の加入者がいる人。
- 現役並み所得者1(高齢受給者証は3割):同一世帯に前年の所得(診療月が1月から7月の場合は前々年の所得)が一定額以上(市民税課税標準額が145万円から380万円未満)の70歳以上の加入者がいる人。
現役並み所得者についてはいずれも次の場合を除く。- 70歳以上の加入者の収入の合計が、一定未満(70歳以上の人が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合。
- 70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の額の合計が210万円以下の場合。
- 低所得2(高齢受給者証は2割):世帯主(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税の人(低所得1を除く)。
- 低所得1(高齢受給者証は2割):世帯主(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と加入者全員が市民税非課税であって、いずれの人も所得が一定基準に満たない場合。
※一定基準に満たない場合とは、地方税法上の総所得金額及び山林所得金額に係る各種控除の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合です。ただし雑所得の算定に当たって、地方税法上の公的年金等控除の最低保障額は120万円ですが、80万円として適用します。 - 総医療費:保険適用分の医療費の総額(10割)。
- 多数回該当:県内の国民健康保険で12カ月の間に4回以上(外来のみで高額療養費に該当した場合を除く)対象となる場合の4回目からの自己負担限度額。
自己負担限度額
一般
- 外来のみ(個人ごと)18,000円[年間上限額144,000円]
- 外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)57,600円
(多数回該当時)44,400円
現役並み所得者3
- 外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目からは140,100円)
現役並み所得者2
- 外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)
- 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目からは93,000円)
現役並み所得者1
- 外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目からは44,400円)
低所得2
- 外来のみ(個人ごと)8,000円
- 外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)24,600円
低所得1
- 外来のみ(個人ごと)8,000円
- 外来+入院(世帯の加入者のうち70歳以上74歳以下の人の医療費を合算)15,000円
自己負担限度額の特例
75歳到達月
各月1日以外に75歳になられる人は、75歳到達月については国民健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
注意
- 75歳の誕生日が各月1日の人は月初めから後期高齢者医療制度に加入されるため、誕生月に2つの制度に加入することがありません。したがって、特例の対象とはなりません。
- 社会保険などの被保険者本人が75歳になることで、国民健康保険に加入した被保険者の人などについても同様に軽減されます。(75歳の誕生日前に国民健康保険以外の医療保険に加入されていた人は、加入していた医療保険にご確認ください。)
県内の他市町村との転居月
同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合(社会保険などの被用者保険に加入する場合は除きます)、世帯の継続性が保たれていれば、転居月については転出地の市町村と転入地の市町村における自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
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