食事代(標準負担額)の減額
市民税非課税世帯の人については、入院した際の食事代(標準負担額)を減額することが出来ます。
減額の方法は、あらかじめ支払いを抑える「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関に提示する方法(1)と、「標準負担額減額差額支給申請」により後から差額を申請し、支給を受ける方法(2)と2種類あります。
注意事項
- 市民税非課税世帯の判定については、8月診療分から12月診療分までは前年の所得状況で、1月診療分から7月診療分までは前々年の所得状況で判定します。
- 国民健康保険税に未納がある場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
入院時の食事代(標準負担額) 〈1食あたり〉
- 市民税課税世帯(注1)・・・490円(指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については280円)
- 市民税非課税世帯(注2)の期間で、直近12カ月間の入院日数が90日までの入院・・・230円
- 市民税非課税世帯(注2)の期間で、直近12カ月間の入院日数が90日を越える入院・・・180円
- 市民税非課税世帯(注2)の70歳以上の人のうち所得が一定基準に満たない人・・・110円
(注1)国民健康保険の加入者全員(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯
(注2)国民健康保険の加入者全員(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)が市民税非課税の世帯
限度額適用・標準負担額減額認定証申請手続き
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
「限度額適用・標準負担額減額認定証申請手続き」については、次のページをご確認ください。
なお、90日を超える入院の認定は、申請した月の翌月1日からの認定となります。
90日を超えてから認定までの間については、標準負担額減額差額支給の申請をしてください。
標準負担額減額差額支給の申請手続き
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
市民税非課税世帯の人で、実際に負担していただいた食事代(標準負担額)が本来負担すべき金額より多く支払っている場合に、以下のものを用意して申請いただくと、差額を支給します。
手続きできる人
- 世帯主
※診療年月当時の世帯主が死亡している場合は相続人 - 世帯主と住民票上同一の世帯の人
- 世帯主から委任を受けた代理人
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野の各まちづくりセンター
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
持ちもの
- 療養を受けた人の国民健康保険被保険者証
- マイナンバー制度における本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
- 入院時の領収書の写し
- 振込先の口座がわかるもの
世帯主が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類」、「世帯主の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主と住民票上同一の世帯の人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主の委任を受けた代理人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」、「委任状または世帯主の国民健康保険被保険者証(原本)」
診療年月当時の世帯主が死亡している場合
診療年月当時の世帯主が亡くなられている場合は、相続人の人が誓約書をご記入いただくとともに、相続人と被相続人の関係がわかる戸籍などの書類(写しでも可)を添付の上、申請してください。ただし、相続人が被相続人と住民票上同一の世帯(相模原市内に限る)であった場合は、添付の必要はありません。
申請してから支給されるまで
- 受付日 1日から月末
- 支給日 翌月末以降
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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