特定疾病(慢性腎不全など)
厚生労働大臣の定める疾病(特定疾病)で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、医療機関等へ支払う金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
ただし、70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている人で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。
特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
特定疾病の認定申請手続き
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民票上同一の世帯の人
- 世帯主から委任を受けた代理人
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野の各まちづくりセンター
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
持ちもの
- 療養を受ける人の国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等に「医師の意見欄」を記入してもらってください。)
※「 医師の意見欄」の記入の代わりとして、「医師の証明書」や、以前加入されていた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピーを提出いただいても結構です。
- マイナンバー制度における本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
世帯主が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類」、「世帯主の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主と住民票上同一の世帯の人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」
世帯主の委任を受けた代理人が窓口に来庁する場合
「世帯主の番号確認書類又はその写し」、「窓口に来庁する人の身元確認書類」、「療養を受けた人の番号確認書類又はその写し」、「委任状または世帯主の国民健康保険被保険者証(原本)」
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国保年金課
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相模原市国民健康保険コールセンター
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