介護サービス事業者に係る申請書・届出書等
介護サービス事業者に係る申請・届出書類等を掲載しています。
- 新規申請
- 更新申請
- 変更届出
- 加算(減算)届出
- 廃止・休止・再開届出
- その他申請・届出等
申請・届出の方法について
申請・届出方法については、「電子申請」または「郵送」となります。
※相模原市では、介護保険サービス事業者が申請届出を簡易に行うことができるよう、「電子申請届出システム(厚生労働省)」を活用したオンラインでの申請受付を段階的に開始しました。一部、電子申請に対応していないものがありますので、ご注意ください。
(1)電子申請
※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録等の事前準備が必要となります。次のページにて本市における対象手続きや事前準備について必ずご確認下さい。
(2)郵送
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 福祉基盤課 高齢指定・指導班 宛
各種届出について
各種届出について、申請・届出の方法及び申請・届出様式などが格納されています。ご確認いただき、届出をしてください。
※ZIPファイルを開けない場合や、ZIPファイルが掲載されていないサービスについては、福祉基盤課にお問い合わせください。
新規申請
新たに介護サービス事業所を開始する場合には、事前に届出が必要です。「新規申請に係る書類」ZIPファイルより、「新規指定申請の流れについて」及び「新規申請必要書類一覧」をご確認のうえ、同ファイル内にある必要書類を受付期間内にご提出ください。
提出方法につきましては、郵送にてご提出ください。
更新申請
更新期限の3カ月前を目安に市から発送する「介護サービス事業者に係る指定更新申請について(お知らせ)」をご確認いただき、「更新申請に係る書類」ZIPファイルより、「更新申請の流れについて」及び「更新申請必要書類一覧」をご確認のうえ、同ファイル内にある必要書類を受付期間内にご提出ください。
提出方法につきましては、郵送にてご提出ください。
変更届
- 指定介護サービス事業者に係る変更届を提出する場合は、「変更届の届出手順」をご確認ください。
- 必要書類(提出書類)については、対象となるサービスの「変更届及び必要書類一覧」ZIPファイルをご確認頂き、必要な書類を作成してください。
- 提出方法につきましては、電子申請または郵送にて提出ください。
廃止・休止・再開届
- 指定介護サービス事業所を廃止・休止・再開する際はそれぞれ届出が必要です。提出期限は廃止・休止・再開する1カ月前となります。
- 廃止・休止・再開届の届出については、「廃止・休止・再開届必要書類一覧」をご確認頂き、必要な書類を作成してください。
-
廃止・休止・再開届必要書類一覧(Excel 24.4KB)
※廃止・休止・再開届の提出に必要な書類等を記載しています。 -
廃止・休止届出書(Excel 53.0KB)
※Excelファイル内にある目次シートから、該当するサービスを確認し、必要な様式をご利用ください。
※提出時、不要なシートは削除してください。 -
再開届出書(Excel 44.6KB)
※Excelファイル内にある目次シートから、該当するサービスを確認し、必要な様式をご利用ください。
※提出時、不要なシートは削除してください。
加算(減算)届
加算に関する届出を提出する場合は、「加算(減算)届の届出手順」をご確認ください。
必要書類(提出書類)について、対象となるサービスの「加算届に係る書類」ZIPファイルより、必要書類一覧をご確認の上、必要書類を作成してご提出ください。
介護職員の処遇改善
その他申請・届出等
老人福祉法に係る届出
老人福祉法に基づき、届出が必要な書類を格納しています。
-
老人福祉法に係る書類(zip 125.7KB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
※老人福祉法に係る届出については、電子申請届出システムで受付しておりません。
業務管理体制の届出等
外部評価
-
外部評価について(zip 2.6MB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
介護職員等による喀痰吸引登録手続き等
「介護情報サービスかながわ」をご覧ください。
共生型サービスに係る申請書等について
共生型サービスに係る申請書等は「障害福祉情報サービスかながわ」をご覧ください。
協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
【対象サービス】
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護
1.地域密着型サービス
【(地域密着型)介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護】
※併せて、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。
2.地域密着型サービス以外のサービス
【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
※併せて、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。
3.提出期限
毎年度1回以上提出をしてください。
4.提出方法
郵送または窓口へ持参
【郵送の場合】
252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
福祉基盤課(高齢指定・指導班)宛
5.留意事項
- 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。
- 協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。
- 届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
- 協力医療機関連携加算1を算定する場合、加算要件を満たす医療機関の情報を相模原市に届け出ていない場合には、速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は開設許可事項変更申請書)も併せてご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉基盤課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
電話:042-707-7274(指導監査室)
ファクス:042-759-4395
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