過誤申立依頼書
国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払が決定した請求に誤りがあった場合、介護サービス事業者が保険者(市)を通して、実績の取り下げを行う必要があります。
提出書類
「同月過誤」と「通常過誤」
「同月過誤」
過誤申立による実績取り下げと再請求を同一審査月に行い、過誤申立てによる介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの
「通常過誤」
過誤申立による実績取り下げのみを行うことで、介護サービス事業者が国保連に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するもの
注意点
次の請求明細書は過誤申立ができません
- 国保連の審査結果が「返戻」または「保留」となっている
同一審査月内に給付管理表の「修正」または「取消」がある - 請求時効が過ぎている
- 介護給付費:2年 ※報酬返還が生じるものは除く
- 介護予防・日常生活支援サービス総合事業費:5年
- 保険者が相模原市でないもの
- 被保険者番号が「H」から始まるもの
- 生活保護担当課へ提出してください
提出方法
- 電子申請(LoGoフォーム)
- 窓口
相模原市中央区富士見6-1-20
あじさい会館4階 介護保険課 総務・給付班 - 郵送
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 介護保険課 総務・給付班
提出期限
毎月5日
(窓口または郵送による提出の場合は、5日が閉庁日の場合、前開庁日必着)
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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