相模原市空家等対策協議会について
空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するためには、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条の規定に基づく空家等対策計画を策定し、効果的かつ効率的な取組を進めていく必要があります。
法第7条では、市町村が組織する協議会について、「空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う」ものであると規定されています。
本市が設置する協議会では、「空家等対策計画の作成及び変更」に関することのほか、「空家等対策に係る基本的方針」に関すること、「個別の案件に対する措置」に関すること等の重要事項についても、幅広く専門的識見を持つ委員と協議等を行うこととします。
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