相模原市空き家バンク
空き家を売りたい・貸したい人から提供された市内の空き家の物件情報を、「空き家バンク」ウェブサイトに無料で登録し、移住・定住や二地域居住など、空き家を買いたい・借りたい人に向けて情報提供し、希望者同士を市がマッチングする制度です。
市では、登録物件を募集していますので、住宅課までお気軽にご相談ください。
交渉や売買・賃貸借の契約は、当事者間で行っていただきますので、宅建業者への仲介の依頼を推奨します。
ご希望があれば、市内の宅建業者や相模原市空家等管理活用支援法人をご紹介します。
相模原市の空き家バンクをご覧になりたい人
全国の自治体の空き家バンクをご覧になりたい人
相模原市空き家バンクに登録したい(売りたい・貸したい)人
対象空家等
以下の要件を満たすものが対象です。
- 相模原市内の居住用の住宅で、現在空き家となっていて使用しておらず、売買・賃貸できるもの
- 適切に管理されており、管理不全空家等又は特定空家等に相当する空家等でないこと
- 対象空家及びその敷地の所有権が登記済みであり、相続登記が完了していて、所有者等と登記名義人が同一であること
- 都市計画法や建築基準法等の法令に違反していないこと
- 固定資産税及び都市計画税の滞納がないこと
申請対象者
対象空家の所有者(所有権その他の権利により、対象空家の売却又は賃貸ができる人)
注:共有名義や区分所有の場合、所有者全員の同意が必要です。
登録料・掲載料
無料
注:契約に当たって宅建業者へ仲介を依頼する場合は、仲介手数料が必要です。
申請書類
次の書類を、住宅課の窓口に直接持参するか、郵送でご提出ください。
- 空き家バンク登録申請書
- 空き家バンク登録カード
- 空き家の所有者であることを証する書類
- 建物登記事項証明書(登記簿謄本)
6カ月以内に発行されたもの又は、家屋課税台帳記載事項証明書(評価証明書)【最新年度のもの】
- 建物登記事項証明書(登記簿謄本)
- 土地の所有者であることを証する書類
- 土地登記事項証明書(登記簿謄本)
6カ月以内に発行されたもの又は、土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)【最新年度のもの】
- 土地登記事項証明書(登記簿謄本)
- 区分所有、共有の建築物 又は 建物と土地の所有者が異なる場合
空き家バンク登録承認書、又は、空き家バンク登録について所有者間で承認されていることが確認できる書類 - 暴力団員に該当しないことの誓約書及び同意書
- 本人確認書類の写し
- 前年度の固定資産税・都市計画税納税証明書
- その他(お持ちであれば添付してください。)
- 写真(外観・内観)
- 案内図(付近の見取り図)
- 配置図(敷地図)
- 平面図(間取り図)
- 建築確認済証
- 検査済証
-
空き家バンク登録申請書(PDF 95.7 KB)
-
空き家バンク登録カード(PDF 149.7 KB)
-
空き家バンク登録承認書(PDF 49.6 KB)
-
暴力団員に該当しないことの誓約書及び同意書(PDF 75.5 KB)
登録事項の変更
登録した空き家情報に変更があったときは、次の書類を、住宅課の窓口に直接持参するか、郵送でご提出ください。
- 変更事項を反映した空き家バンク登録カード
登録の取消
売買や賃貸借契約の成立その他の理由で、登録した空き家情報を取り消すときは、次の書類を、住宅課の窓口に直接持参するか、郵送でご提出ください。
相模原市空き家バンクに登録された空き家を買いたい・借りたい人
申請方法
次の書類を、住宅課の窓口に直接持参するか、郵送でご提出ください。
- 登録空家利用希望申請書
注:自己利用以外の目的では申請できません。 - 暴力団員に該当しないことの誓約書及び同意書
- 本人確認書類の写し
注意事項
- 交渉や売買・賃貸借の契約は、空き家所有者と購入・賃借希望者との間で行ってください。
- 契約に当たっては、宅建業者に仲介を依頼することを推奨します。
ご希望があれば、市内の宅建業者や相模原市空家等管理活用支援法人をご紹介します。
宅建業者へ仲介を依頼する場合は、仲介手数料が必要です。 - 登録は2年間有効です(登録を延長する場合は再度申請が必要です)。
- 空き家情報は、所有者の申請に基づき登録しており、物件の内容を保証するものではありませんので、実際の状況と異なる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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