管理不全空家等及び特定空家等の認定基準
空家等対策を総合的に強化するため、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「空家法」という。)が令和5年12月13日に施行され、これまでの特定空家等(※1)に加えて、新たに管理不全空家等(※2)の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
本市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の「相模原市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準」を策定しました。
空家法第5条では、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
空家等の管理を怠ると、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしますので、所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。
※1 特定空家等(空家法第2条第2項)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※2 管理不全空家等(空家法第13条第1項)
空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態
認定基準の考え方
国が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に準じ、「空家等の物的状態」と「空家等がもたらす周辺への悪影響の程度」を考慮し、認定します。
認定から指導、勧告までの流れ等
管理不全空家等に認定された場合、市は空家等の所有者等に対して適切な管理を指導し、指導後になお状態が改善されず、特定空家等になるおそれの大きい場合には、必要な措置について勧告を行います。
勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地課税標準の特例措置の適用除外となり、当該土地に係る固定資産税等が約4倍となります。
※「相模原市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準」の策定に伴い、平成28年度に策定した「相模原市特定空家等の判断基準」は廃止します。
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