相続土地国庫帰属制度について
土地を相続したものの、利用する予定がないなどの理由で、相続した土地を手放したいとき、一定の要件を満たした場合に限り、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月に創設されました。
費用や手続きなどについては、お近くの法務局(本局)へお問い合わせください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム