子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助事業について
内容
本市では、「誰もが安心して暮らしやすく、住み続けたいまち」を目指し、子育て世帯や若年世帯の定住・移住の促進及び中古住宅の流通の促進を図ることを目的として、子育て世帯等が中古住宅を購入する際の費用の一部や、子世帯が親世帯と同居するために、親世帯が所有する住宅を改修する際の費用の一部を補助するものです。
令和6年度の募集について【補助対象住宅の区域を拡大しました】
- 申込期限 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで〈消印有効〉
郵送もしくは直接、住宅課(市役所第1別館2階)に提出ください。
※申請時期があらかじめ決められています。申請する場合は、必ずご確認ください。
※申請受付期間であっても、交付申請による補助金額が予定額の総額を上回ることが確定した場合は、特段の周知を行わず受付を終了します。
補助の対象
補助対象となる住宅及び世帯については、次のとおりです。
補助対象住宅
※購入か改修のどちらかです。
※市内の不動産事業者等又は市内の施工業者の利用が対象です。
- 購入 居住誘導区域又は中山間地域の災害ハザードを除く区域にある中古住宅
- 改修 子世帯(補助対象者が属する世帯)が同居するために改修する、居住誘導区域又は中山間地域の災害ハザードを除く区域にある中古住宅
補助対象者
- 必須
- 補助対象住宅を購入又は改修する者
- 交付申請後、本市の住民基本台帳に記録され、その住宅に5年以上住み続ける者
- 市税等の滞納がない者
- いずれかに該当
- 39歳以下の妊婦
- いずれも39歳以下の夫婦又はパートナーシップ宣誓者(予定者を含む)
- 18歳以下の子と同世帯の親
参照リンク先
※1 居住誘導区域については、次のリンクページをご覧ください。
※2 居住誘導区域の場所を検索する場合は、下記の「さがみはら地図情報」から検索が可能です。
※3 リフォーム業者は、次の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」から検索が可能です。
補助金額について
ー |
基本額 |
加算額 |
加算額 |
加算額 |
加算額 |
最大補助額 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古住宅の取得 |
50万円 |
15万円 |
20万円 |
15万円 |
― |
100万円 |
親世帯の住宅改修 (親世帯と同居) |
対象工事費の10分の1 上限20万円 |
― |
20万円 |
15万円 |
5万円 |
60万円 |
手続きの流れ
※先着順の受付になります。受付期間中であっても予算額を超えた場合は、特段の周知を行わず受付を終了します。
※交付申請前に購入(売買契約の締結を含む)又は改修工事の着手(工事契約を含む)及び完了したものは対象外です。必ず補助金の交付決定通知の内容を確認してから、購入又は改修工事を進めてください。
※中古住宅の購入に係る契約及び改修工事の契約は、【STEP1】の交付決定通知受領後に行ってください。
STEP1 交付申請
申請に必要な書類をご用意していただき窓口又は郵送で申請をお願いします。
中古住宅の購入や改修工事の契約前に申請が必要となります。
中古住宅を購入する場合
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金購入費補助交付申請書(第1号様式)(Word 85.5KB)
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金購入費補助交付申請書(第1号様式)の記入例(PDF 13.8KB)
- 同意書及び誓約書(第2号様式)(Word 70.0KB)
- 同意書及び誓約書(第2号様式)の記入例(PDF 8.2KB)
上記の申請書等のほか、次に掲げる書類を添付して提出してください。
必ず提出する書類
(1)住民票のコピー(3カ月以内の発行)
- 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
- 補助申請世帯全員の記載があるもの
(2)納税証明書のコピー(世帯員のうち納税の義務がある者全員)
- 市民税・県民税納税証明書(令和5年度分)
- 固定資産税・都市計画税納税証明書(令和5年度分)
(3)購入を予定している中古住宅の広告等
- 中古住宅の所在地(マンションの場合は部屋番号を含む)建築年月、市内不動産事業者の名称及び所在地の記載があるもの
必要に応じて提出する書類
(1)世帯に妊婦がいる場合は、母子手帳のコピー(母の氏名と出産予定日がわかる部分)
(2)パートナーシップ宣誓を行っている場合は、パートナーシップ宣誓書のコピー。ただし申請時に市外在住であり、本市に転入した後、パートナーシップ宣誓を行う予定の者は今後パートナーシップ宣誓を行うことが確認できる書類(実績申請【STEP2】までにパートナーシップ宣誓書のコピーの提出が必要になります。)
(3)市内に勤務している世帯員がいる場合は、就労証明書等のコピー(市内に勤務している世帯員が非課税であった場合、市民税・県民税課税証明書(令和5年度分)のコピーが必要となります。)
(4)昭和56年5月31日以前に建築確認済証を取得した住宅の場合にあっては、耐震改修促進法に則り耐震診断を実施し、新耐震基準を満たすもの、又は新耐震基準を満たさない場合、耐震改修工事を実施し、新耐震基準を満たしていることが確認できる書類
(5)親世帯と同居又は近居する場合にあっては、親世帯の住民票のコピー(世帯主・続柄記載のもの)、子世帯の戸籍全部事項証明書のコピー(ただし住民票のコピーで親子関係を証明できる場合は除く)
(6)このほか、審査にあたり必要となる書類
親世帯の住宅を改修する場合(親世帯と同居)
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金親世帯住宅改修費補助交付申請書(第3号様式)(Word 104.0KB)
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金親世帯住宅改修費補助交付申請書 (第3号様式)の記入例(PDF 31.1KB)
- 同意書及び誓約書(第2号様式)(Word 70.0KB)
- 同意書及び誓約書(第2号様式)の記入例(PDF 8.2KB)
上記の申請書等のほか、次に掲げる書類を添付して提出してください。
必ず提出する書類
(1)住民票のコピー(3カ月以内の発行)
- 子世帯全員の記載があるもの
- 親世帯全員の記載があるもの
- 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
(2)戸籍全部事項証明書のコピー(ただし住民票の写しで親子関係が確認できる場合は除く)
(3)納税証明書のコピー(子世帯および親世帯の世帯員のうち納税の義務がある者全員)
- 市民税・県民税納税証明書(令和5年度分)
- 固定資産税・都市計画税納税証明書(令和5年度分)
- 家屋課税台帳記載事項証明書(令和6年度分)
(4)住宅改修工事に係る工事見積書及び工事内容内訳書
(5)住宅改修工事に係る平面図その他改修が確認できる書類
(6)住宅改修工事の施工前の状況が確認できる写真(住宅の外観、補助対象工事を行う箇所、撮影日付)
必要に応じて提出する書類
(1)世帯に妊婦がいる場合は、母子手帳のコピー(母の氏名と出産予定日がわかる部分)
(2)パートナーシップ宣誓を行っている場合は、パートナーシップ宣誓書のコピー。ただし申請時に市外在住であり、本市に転入した後、パートナーシップ宣誓を行う予定の者は今後パートナーシップ宣誓を行うことが確認できる書類(実績申請【STEP2】までにパートナーシップ宣誓書のコピーの提出が必要になります。)
(3)市内に勤務している世帯員がいる場合は、就労証明書等のコピー(市内に勤務している世帯員が非課税であった場合、市民税・県民税課税証明書(令和5年度分)のコピーが必要となります。)
(4)昭和56年5月31日以前に建築確認済証を取得した住宅の場合にあっては、耐震改修促進法に則り耐震診断を実施し、新耐震基準を満たすもの、又は新耐震基準を満たさない場合、耐震改修工事を実施し、新耐震基準を満たしていることが確認できる書類
(5)このほか、審査にあたり必要となる書類
交付申請の変更または取下げをする場合
交付申請後に補助内容の変更又は取下げの申請を行う場合は、次に掲げる書類を提出してください。
中古住宅購入の場合
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付申請変更・取下げ申請書(第7号様式)(Word 71.5KB)
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付申請変更・取下げ申請書(第7号様式)の記入例(PDF 19.7KB)
改修工事の場合
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付申請変更・取下げ申請書(第8号様式)(Word 71.0KB)
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付申請変更・取下げ申請書(第8号様式)(PDF 26.0KB)
※交付申請の内容を変更する場合、交付申請の金額を上回ることはできません。
※状況に応じて、申請書類以外の資料の添付をお願いする場合があります。
STEP2 実績申請
交付決定がされ、中古住宅の購入や同居に伴う改修工事が完了したのち、速やかに提出してください。
※実績申請の期限は令和7年3月14日(金曜日)〈必着〉
中古住宅購入の場合
上記の報告書に次に掲げる書類を添付して提出してください。
必ず提出する書類
(1)補助対象世帯全員の異動後の住民票のコピー(3カ月以内の発行)
- 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
- 補助申請世帯全員の記載があるもの
(2)対象住宅の売買契約書のコピー
(3)登記全部事項証明書のコピー
(4)確認済証の写し又は確認台帳記載事項証明書のコピー
(5)購入した住宅の写真(住宅の全景)
必要に応じて提出する書類
(1)親世帯と同居又は近居した場合は、親世帯の住民票のコピー(3カ月以内の発行のもので世帯主・続柄記載のもの)
(2)このほか、審査にあたり必要となる書類
改修工事の場合
上記の報告書に次に掲げる書類を添付して提出してください。
必ず提出する書類
(1)住民票のコピー(3カ月以内の発行)
- 子世帯全員の記載があるもの
- 親世帯全員の記載があるもの
- 世帯主、続柄記載のもの(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
(2)登記全部事項証明書のコピー
(3)対象住宅の配置図及び各階平面図(間取り変更や増改築等が生じる場合に限る)
(4)領収証書又はそれに類するもの
- 施工業者の名称、所在地の記載及び捺印のあるもの
(5)施工後の改修工事を行った部分の写真(日付入り)
※交付申請時(施工前)に提出した写真と同じアングルになるよう撮影してください。
必要に応じて提出する書類
(1)改修工事に津久井産材を使用した場合は、さがみはら津久井産材流通確認証のコピー
(2)建築確認申請を伴う工事であった場合は、確認済証のコピー
(3)このほか、審査にあたり必要となる書類
STEP3 補助金の請求
実績申請が終了し、補助金等の額の額確定通知書が送付された後、速やかに提出してください。
上記の交付請求書のほか、次に掲げる書類を添付して提出してください。
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付決定通知書(第5号様式)の写し
- 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助金交付決定変更通知書(第9号様式)の写し(ただし第12条第4項により変更の決定を受けた場合に限る。)
- 補助金等の額の確定通知書の写し
- 預金通帳等の写し
- その他請求にあたり必要な書類
留意事項
- 補助を受けた方には、市からモニタリング調査等を年に1回させていただきます。
- 補助を受けた方が、要綱第18条に定める事項に該当した場合は、既に交付した補助金を返還していただきます。
- 50万円以上の補助金を受領した場合は確定申告が必要です。申告方法等については税務署へご相談ください。
- 最初の交付申請は、購入・改修ともに契約前に行わないと補助金事業の該当にはなりません。
- 補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日より前に以下の事項に該当した場合は、補助金の返還の対象となります。
- 住民基本台帳の記録を変更した場合
- 同居を解消した場合 など
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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