空家等対策の推進に関する特別措置法
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
この法律により、著しく保安上危険、衛生上有害な状態等の空家等については、周辺への悪影響の程度や切迫性等を勘案し、行政が所有者等へ改善を求める指導や勧告、命令等の措置を行うことが可能となりました。
所有者等の責務
「空家等対策の推進に関する特別措置法」には、空家等の所有者又は管理者が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理について規定されています。
空家等が原因で地域住民や通行人等に損害を与えた場合には、賠償責任を問われることがありますので、空家等を適切に管理していただきますようお願いします。
適切な管理の方法
定期的な室内換気や建物の確認、敷地内の除草や樹木剪定などの適切な管理がされず放置された空家等は、老朽化による建物の倒壊や破損、草木が道路にはみ出し通行を阻害するなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
建物を長期間不在にする場合は、自治会や周辺の人に連絡先を伝えましょう。
また、自らが空家等を適切に管理できないのであれば、民間団体等に管理を委託するなどの対策を行いましょう。
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