空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の取得手続きについて
特例措置について
- 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
- 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合
- 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
- 当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
- 特例措置については、次のホームページをご覧ください。
特例措置を受けるための手続きの流れについて
特例の適用を受けるためには、管轄の税務署で確定申告する必要があります。
大まかな流れについては次のとおりです。
市での手続き(「被相続人居住用家屋等確認書」の取得)について
- 空き家が相模原市に所在していた場合、確定申告を行う際に必要な添付資料のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書(以下「確認書」という。)」については、本市で発行いたしますので以下「提出方法について」のとおり申請をお願いいたします。
- 確認書の交付までには審査のため1週間程度を要します。
提出先について
相模原市役所 住宅課 住宅政策班
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話042-769-9817
提出方法について
郵送
- 封筒に「被相続人居住用家屋等確認申請書類在中」と記載のうえ、提出先まで郵送してください。
- 確認書の交付に郵送を希望する場合、切手を貼付し、返送先を記載した返信用封筒を同封してください。
持参
- 提出先までご持参ください。
- 担当の職員が不在の場合がありますので、事前にご連絡ください。
- 確認書の交付に郵送を希望する場合、切手を貼付し、返信先を記載した返信用封筒を提出してください。
交付方法について
郵送
提出時にいただいた返信用封筒により郵送します。
窓口
確認書発行後、担当の職員から連絡しますので、提出先にお越しください。
申請書類について
- 譲渡所得のあった相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請が必要です。
- 相続人1人が相続・譲渡し、その譲渡所得を他の法定相続人と分割した場合(換価分割)、譲渡の前に分割割合を定めていた場合に限り、分割を受けた全ての相続人が特例の対象となります。この場合、遺産分割協議書のコピーをご提出ください。
家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)※両面印刷できる場合は両面印刷としてください。
- 譲渡日が令和5年12月31日までの場合
- 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
(相続開始の直前から譲渡の時までの住所がわかるもの。相続人全員分。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可) - 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等
- 以下のいずれか
(1)神奈川県企業庁発行の「使用休止票」、東京ガス株式会社発行の「ガス閉栓証明書」など
(電気、水道又はガスの使用中止日、閉栓日、契約廃止日等が確認できる書類)
※当該日が相続開始日以降のもの
(2)当該家屋及びその敷地の売却を広告しているチラシやホームページの写し
(当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー等) - 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類のすべて
(1)要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険の被保険者証のコピー等)
(2)施設への入所時における契約書のコピーや相続開始まで利用料金を支払っていたことがわかる書類(領収書や通帳の写し)等入所日と退所日のわかるもの
(3)電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等のいずれか - 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合
相続人の数を明らかにする書類
(例:登記事項証明書等(コピー不可)。登記事項証明書の提出が難しい場合又は換価分割の場合は遺産分割協議書等)
家屋取壊し後の敷地を譲渡する場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)※両面印刷ができる場合は両面印刷としてください。
- 譲渡日が令和5年12月31日までの場合
- 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
(相続開始の直前から当該家屋の取壊し等の時までの住所がわかるもの。相続人全員分。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可) - 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(コピー不可)
- 以下のいずれか
(1)神奈川県企業庁発行の「使用休止票」、東京ガス株式会社発行の「ガス閉栓証明書」など(電気、水道又はガスの使用中止日、閉栓日、契約廃止日等が確認できる書類)
※当該日が相続開始日以降のもの
(2)当該敷地の売却を広告しているチラシやホームページの写し(当該敷地の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー等) - 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類のすべて
(1)要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険の被保険者証のコピー等)
(2)施設への入所時における契約書のコピーや相続開始まで利用料金を支払っていたことがわかる書類(領収書や通帳の写し)等入所日と退所日のわかるもの
(3)電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等のいずれか(コピー) - 譲渡日が令和6年1月1日以降の場合
相続人の数を明らかにする書類
(例:登記事項証明書等(コピー不可)。登記事項証明書の提出が難しい場合又は換価分割の場合は遺産分割協議書等)
買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)※両面印刷できる場合には両面印刷としてください。
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し
(相続開始の直前から当該家屋の譲渡の時までの住所がわかるもの。相続人全員分。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可) - 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等
- 以下のいずれか
(1)神奈川県企業庁発行の「使用休止票」、東京ガス株式会社発行の「ガス閉栓証明書」など(電気、水道又はガスの使用中止日、閉栓日、契約廃止日等が確認できる書類)※当該日が相続開始日以降のもの
(2)当該家屋及びその敷地の売却を広告しているチラシやホームページの写し(当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー等) - 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類のすべて
(1)要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険の被保険者証のコピー等)
(2)施設への入所時における契約書のコピーや相続開始まで利用料金を支払っていたことがわかる書類(領収書や通帳の写し)等入所日と退所日のわかるもの
(3)電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等のいずれか - 相続人の数を明らかにする書類(例:登記事項証明書等(コピー不可)。登記事項証明書の提出が難しい場合又は換価分割の場合は遺産分割協議書等)
- 当該家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー
- 次のいずれか
(1)耐震基準に適合することとなった場合(耐震リフォーム)
耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書のコピー又は耐震工事請負契約書のコピーや工事費用の請求書や領収書等
(2)取壊し、除却する場合
当該家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
※当該家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(取壊し等をした時期と対象家屋を確認できる書類)
手続きに関するよくある質問について
全般
- 相続人である2人が譲渡所得を得た。誰が手続きをしたらよいか。
特例措置を受けようとする相続人ごとに手続き(確認書の取得・確定申告)が必要です。 - 「譲渡日」にはどの日付を記載したらよいか。
売買契約の締結日、又は所有権の移転日(引渡し日)のいずれかを記載してください。 - 閉鎖事項証明書の代わりに登記完了証の提出でよいか。
登記完了証は、被相続人居住用家屋の取壊し(滅失)日が確認できないため、閉鎖事項証明書(建物)が必要となります。
様式1-1(家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合)
- 譲渡した家屋が耐震性を有していることを証するものとしてどの資料を提出したらよいか。
市への提出は不要です。耐震性を有していることを証する資料は確定申告時に必要となります。
様式1-2(家屋取壊し後の敷地を譲渡する場合)
- 添付書類である写真(当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真)がない。代替書類は必要か。
閉鎖事項証明書(法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書)により除却日を確認できる場合、代替書類は不要です。 - 建物が未登記であったたため、添付書類である閉鎖事項証明書(法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書)がない。代替書類は必要か。
必要です。除却工事に係る請負契約書のコピー等(請求書、領収書)を提出してください。 - 売買契約の特約で、「土地の譲渡(引き渡し)後建物を取り壊す」こととなっていた。この場合確認書の発行は可能か。
令和5年12月31日までの譲渡(引渡し)の場合は、家屋取壊し後の譲渡ではないため、確認書は発行できません。
様式1-3(買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合)
- 譲渡後、買主の都合で期日までに取壊し工事が完了しなかった。この場合確認書の発行は可能か。
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに工事を完了することが必要です。これを過ぎた場合、確認書は発行できません。 - 買主が譲渡後に工事を行うため、売主が買主から必要書類を受け取ることもあると思うが、どのようにすればよいか。
基本的には買主から売主へ交付してもらいます。そのため確実に買主から書類を交付してもらうため、契約時に特約等で取り決めることが重要です。
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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