空家等対策について
相模原市空家等対策計画
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づき、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため策定した「(第1次)相模原市空家等対策計画」は平成31(令和元)年度で終了しました。空家等対策の推進を図る取組は、今後も本市の重要施策であり、総合的な空家等対策をより一層推進するため、「第2次相模原市空家等対策計画」を策定しました。
相模原市空家等対策計画施策取組状況報告書
各年度の具体的施策の取組状況について点検を行い、相模原市空家等対策協議会において報告し、施策の有効性や効率性などの検証及び評価を行い、施策に反映させるため作成します。
- 令和5年度 第2次相模原市空家等対策計画施策取組状況報告書(PDF 753.2KB)
- 令和4年度 第2次相模原市空家等対策計画施策取組状況報告書(PDF 518.3KB)
- 令和3年度 第2次相模原市空家等対策計画施策取組状況報告書(PDF 702.8KB)
- 令和2年度 第2次相模原市空家等対策計画施策取組状況報告書(PDF 383.9KB)
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づき、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されましたが、本市としては、支援法人に係る制度を有効に活用するため、支援法人に求める業務を明確にするなど、方針を定めるまでの間、支援法人は指定しないこととします。
空き家の利活用マニュアル
平成29年度の市民提案型協働事業を活用し、一般社団法人建築士事務所協会と協働して空き家に関する事業を実施し、「空き家の利活用マニュアル」を作成しました。
空き家が長期間放置され、トラブルになる前に管理や活用について考えるヒントとしてご活用ください。
空き家のお手入れ・セルフチェックリスト
大切に住んでいた家も、住んでいないと傷みは早くなる一方です。手入れを行っていないと草木が繁茂したり、屋根や外壁の一部が落下したり、家全体が傷んで最終的には倒壊してしまう危険性もあります。
また、防犯性の面においても不審者の侵入や放火などを誘発する恐れがあります。
家の傷みが進行すると、補修などの費用も大きくなってしまいます。
当面はそのままにする場合でも、将来的に活用するときのために、適切な管理を行いましょう。
空家等相談員派遣事業
相模不動産団体三支部連絡協議会の構成団体※のご協力のもと、空家の状況を踏まえた管理・活用について助言を行う空家等相談員の派遣を実施しています。
※相模不動産団体三支部連絡協議会の構成団体
- (公社)神奈川県宅地建物取引業協会相模北支部及び南支部
- (公社)全日本不動産協会神奈川県本部さがみ支部
相模原市空き家バンク
空家を売りたい方、貸したい方に「全国版空き家バンク」へ物件を登録していただき、全国の空家を利用したい方へ情報提供するものです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
住宅課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム