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PRTR制度及び県条例の化学物質の管理に関する届出について

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ページ番号1008109  最終更新日 令和7年3月13日

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PRTR制度及び県条例の化学物質の管理に関する届出について

PRTR制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)に基づき、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境への排出量及び事業所外への移動量を事業者が自ら把握し国へ届け出るとともに、国はデータや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。

また、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(県条例)では、PRTR制度と連携し補完するための制度を規定しており、PRTR制度の届出対象事業者は、対象化学物質の取扱量等の報告や、対象化学物質の管理方法・緊急事態の対処方法等の計画作成及び報告が義務付けられています。

このため、相模原市内の届出対象事業者は、化管法に基づき相模原市長を経由して国の主務大臣に「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を提出するほか、県条例に基づき相模原市長に「第一種指定化学物質取扱量等報告書」と「化学物質管理計画書作成(変更)報告書」を提出する必要があります。

化管法及び県条例の改正について

化管法施行令及び施行規則の改正により、令和6年度受付分から届出対象化学物質の変更が行われました。(令和5年4月施行)

県条例及び施行規則の改正により、「化学物質管理目標作成(達成状況)報告書」が廃止され、「第一種指定化学物質取扱量等報告書」と「化学物質管理計画書作成(変更)報告書」の届出義務が創設されました。(令和7年4月施行)

改正の関連リンク

  • 化学物質排出把握管理促進法の政令改正について(令和3年10月20日公布)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(令和4年3月31日公布)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 対象化学物質について -物質一覧表-(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 化学物質取扱量等の報告について(令和7年度から, 新第42条)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 化学物質管理計画書の作成と提出について(第42条の4)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

届出制度の概要

届出対象事業者

以下の3つの要件をすべて満たす事業者

(1)対象業種

製造業、燃料小売業などの24業種(下記一覧)に該当する事業者

  • 業種コード・届出先一覧(「PRTR届出の手引き」より抜粋)(PDF 436.3KB)新しいウィンドウで開きます

(2)従業員数

事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者

(3)事業所の要件

次の6要件のうちいずれかの事業所を有する事業者

  1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所
  2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所
  3. 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設が設置されている事業所
  4. 下水道業を営み、下水道終末処理施設が設置されている事業所
  5. ごみ処分業又は産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理施設が設置されている事業所
  6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設が設置されている事業所

※第一種指定化学物質

  • 第一種指定化学物質リスト(経済産業省ホームページ「PRTR制度対象化学物質」より抜粋)(PDF 122.0KB)新しいウィンドウで開きます

届出の提出方法

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出(化管法第5条第2項)

届出期間

毎年度4月1日から6月30日まで

提出方法

次の3つの提出方法があります。

  1. 電子届出システム(PRTR届出システム)
  2. 磁気ディスク(窓口又は郵送)
  3. 書面(窓口又は郵送)

※電子届出システムで提出する場合は、以下をご確認ください。

  • PRTR制度 電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

様式(必ず最新の様式で届出を作成してください)

  • 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(Word 40.7KB)新しいウィンドウで開きます

第一種指定化学取扱量等報告(県条例第42条)

届出期間

毎年度4月1日から6月30日まで

提出方法

次の2つの提出方法があります。

  1. 電子申請システム(e-KANAGAWA)
  2. 書面(窓口又は郵送)

※電子申請システムで提出する場合は、以下をご確認ください。

  • 電子申請システム操作画面(第一種指定化学物質取扱量等報告書)(PDF 1.5MB)新しいウィンドウで開きます

様式(必ず最新の様式で届出を作成してください)

  • 申請・届出様式一覧(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※リンクからダウンロードした様式の宛て先を「相模原市長」にして作成してください。

化学物質管理計画書作成(変更)報告(県条例第42条の4)

届出期間

PRTR届出対象事業者となった年度の4月1日から9月30日まで
※令和7年4月1日時点で、既に対象事業者である場合は令和7年4月1日から9月30日まで
※毎年届出をする必要はありません。
※一度届出をした後は、変更があった場合のみ、変更報告書の届出をしてください。

提出方法

書面(窓口又は郵送)
※電子申請システムでの受付を行っておりません。

様式(必ず最新の様式で届出を作成してください)

  • 申請・届出様式一覧(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※リンクからダウンロードした様式の宛て先を「相模原市長」にして作成してください。

電子申請による届出を推奨しています。

手続きの簡略化のため、本市では電子申請による届出を推奨しています。
PRTR制度に関する届出はPRTR届出システム、県条例の第一種指定化学取扱量等報告に関する報告はe-KANAGAWAを使用してください。

初めてe-KANAGAWAを使用する場合

事前にe-KANAGAWAの利用者登録をする必要があります。以下をご確認ください。

  • 電子申請システム操作画面(利用者登録)(PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます

初めてPRTR届出システムを使用する場合

事前に電子情報処理組織使用届出書を提出する必要があります。

  • 電子情報処理組織使用届出書(Word 22.9KB)新しいウィンドウで開きます

次の2つの提出方法があります。

  1. 電子申請システム(e-KANAGAWA)
  2. 書面(窓口又は郵送)

※電子申請システムで提出する場合は、以下をご確認ください。

  • 電子申請システム操作画面(電子情報処理組織使用届出書)(PDF 1.7MB)新しいウィンドウで開きます

届出の提出先

事業所が所在する地区の担当課に提出してください。

  • 緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区:環境保全課
  • 緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区:津久井地域環境課

届出の手引き等

最新の手引きをご確認いただき、届出を作成してください。

PRTRの届出

  • PRTR届出の手引き(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

県条例の届出

  • 化学物質の取扱量等の報告の手引き(PDF 1.1MB)新しいウィンドウで開きます
  • 化学物質管理計画書の作成、提出の義務付けについて(PDF 3.1MB)新しいウィンドウで開きます

PRTR関連ホームページ

  • PRTRインフォメーション広場(環境省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 化学物質排出把握管理促進法(経済産業省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 化管法関連情報(独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 化学物質対策(神奈川県のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区

環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区

津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
津久井地域環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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