大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト)
大気汚染防止法の一部改正について
建築物の解体・改造・補修工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、大気汚染防止法の一部が改正され、令和3年4月1日以降、順次施行されています。
改正法及び政省令等の施行時期
施行時期
令和3年4月1日施行
- 規制対象を全ての石綿含有建材に拡大
- 調査方法を法定化
- 作業基準及び罰則の拡大
- 作業記録の作成及び保存
令和4年4月1日施行
- 事前調査結果の都道府県等への報告
令和5年10月1日施行
- 建築物の事前調査を行う者の資格要件
改正法令の内容の詳細は、次の環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」をご覧ください。
大気汚染防止法改正に関する説明会について
石綿事前調査結果の自治体等への報告について
元請負業者または自主施工者は「石綿事前調査結果」の自治体等への報告を行わなければなりません。また、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行わなければなりません。
- 工事開始前までに元請業者または自主施工者より報告してください。
- 報告の対象は、石綿の有無によらず、以下の規模要件のいずれかに該当する場合です。
- 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 請負代金が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負代金が税込100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体または改修工事
- 報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムを利用してください。
- システムを利用するためには、デジタル庁所管の『GビズID』を事前に取得する必要があります。
GビズIDの取得は次のリンクページで取得できます。
詳細につきましては、下記チラシをご参照ください。
大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に係る石綿(アスベスト)の届出について
特定建築材料(吹付け石綿等)の除去を行う場合、作業を行う14日前までに大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に係る届出を行う必要があります。
なお、届出については、特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)に係る届出の概要をご覧ください。
- 特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)に係る届出の概要(PDF 445.9KB)
- 特定粉じん排出等作業実施届出書(大防法:様式3の5)(Word 21.1KB)
- 石綿排出等作業管理計画等届出書(県条例:第19号様式)(Word 22.5KB)
- 石綿排出等作業完了報告書(県条例:第20号様式)(Word 19.4KB)
- 【記載例】特定粉じん排出等作業に関する記録(Word 19.0KB)
- 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正について
建築材料の具体例と特定粉じん排出等作業実施届出について
特定建築材料の区分 |
建築材料の具体例 |
届出 |
---|---|---|
吹付け石綿 |
|
必要 |
石綿を含有する断熱材 |
|
必要 |
石綿を含有する保温材 |
|
必要 |
石綿を含有する耐火被覆材 |
|
必要 |
石綿を含有する仕上塗材 |
|
不要 |
石綿含有成形板等 |
|
不要 |
石綿含有仕上げ塗材及び石綿含有成形板等を除去する際の作業基準について
特定建築材料の種類 |
作業基準 |
---|---|
石綿含有仕上塗材 |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除 去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。) ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。 (1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
石綿含有成形板等 |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除 去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。 ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき、建築物等の改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 石綿含有成形板等のうち、けい酸カルシウム板第一種にあっては、イの方法によ り除去することが技術上著しく困難なとき又は建築物等の改造・補修作業に該当 するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。 (1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会について
実践、事前調査の方法と注意点
石綿含有成形等や石綿含有仕上塗材の除去等作業におけるマニュアル活用の手引き
事前調査結果の掲示例
大気汚染防止法第18条の15第5項の規定による掲示例
※掲示のサイズはA3以上
- (例)事前調査結果(石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業)(Word 20.3KB)
- (例)事前調査結果(石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業)(Word 19.2KB)
- (例)事前調査結果(石綿使用なし)(Word 17.9KB)
参考
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