ダイオキシン類
ダイオキシン類に関する指導について
ダイオキシン類対策特別措置法では、法律で定められた施設を設置するときには、届出等が必要となります。
廃棄物焼却炉の設置者による測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水等のダイオキシン類の汚染の状況を測定し、その結果を相模原市長に報告することが定められています。
また、市長は、同法第28条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することが定められています。
なお、現在、市内には、測定義務のある水質基準適用事業場はありません。
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