水質・土壌
水質に関する指導について
水質に関する法令は水質汚濁防止法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例があります。法令で定められた施設を設置するときには届出等の手続きが必要となります。また、水域によって異なる規制基準がかかります。
また、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行されました。
次のリンクページで、特定事業場名簿(PDF形式)を提供しています。(環境保全課、津久井地域環境課、下水道保全課、の窓口でも閲覧可能です。)
土壌に関する指導について
土壌に関する法令は土壌汚染対策法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例があります。それぞれ、調査対象者や調査時期等が異なりますので内容については下記のパンフレットを参照してください。
一定規模以上の土地の形質の変更時の手続きについて
一定規模以上の土地の形質の変更をしようとする場合、土壌汚染対策法第4条第1項に基づき、工事に着手する日の30日前までに市に届出が必要です。
汚染土壌処理業の設置許可等について
相模原市内で汚染土壌処理業を行おうとする者は、土壌汚染対策法に基づき、汚染土壌処理施設ごとに許可または承認を受けなければなりません。手続きに関しては、次のパンフレットを参照してください。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域等について
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、相模原市長が汚染された土地として指定し、公示します。
この指定された土地を、要措置区域又は形質変更時要届出区域(要措置区域等)と呼びます。
詳細については、お手数ですが、担当課まで、直接お越しください。
要措置区域について
要措置区域とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことをいいます。
形質変更時要届出区域について
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことをいいます。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく汚染された土地の公表状況について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、特定有害物質使用事業所又はダイオキシン類管理対象事業所の廃止時の調査において、基準に適合しない場合はその土地の所在地等を市長が公表することとなっています。また、特定有害物質使用地又はダイオキシン類管理対象地において土地の区画を変更する際に実施した土壌の汚染状況の調査により基準に適合しない場合もその土地の所在地等を市長が公表することとなっています。
詳細については、環境保全課までご連絡ください。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく違反者の公表について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、条例に違反している者又はそのおそれがある者が正当な理由がなく勧告に従わなかったときは、勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を市長が公表することができます。
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の助成・相談等に係る相談窓口について
指定支援法人とは、土壌汚染対策法第45条に掲げる業務(要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令(土壌汚染対策法施行令第8条)で定めるところより、助成金を交付する業務など)を行う法人を言い、財団法人日本環境協会を指します。
指定支援法人の助成・相談等に係るご相談は、財団法人日本環境協会へお問い合わせください。
- 財団法人日本環境協会
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビル9F
電話 03-5643-6262 ファクス 03-5643-6250
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