水質汚濁防止法の改正について(改正水濁法)
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行されました。
主な改正点
- 下水道に全ての排水(雨水等含む)を排出し、有害物質を使用等する特定施設の設置者は、事前に届出が必要になりました。
- 有害物質を貯蔵する指定施設の設置者は事前に届出が必要になりました。
- 有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設は新たに設けられた構造基準等の遵守及び定期点検の実施が義務付けられました。
管理要領について
有害物質使用特定施設等の使用の方法並びに点検の方法及び回数を管理要領により明確に定める必要があります。(水質汚濁防止法施行規則第8条の7第2号)
点検事項について
既存施設については構造ごとに点検事項が異なります。
貯蔵施設が地下にある場合
※参考例です
参考
- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(PDF 2.2MB)
- 地下水汚染未然防止のための定期点検に関する事例集(PDF 1.8MB)
- 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説(PDF 407.3KB)
- 改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(環境省抜粋)(PDF 170.5KB)
- 水質汚濁防止法の改正について(環境省ホームページ)(外部リンク)
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