ペット霊園の設置について
ペット霊園(墳墓、納骨堂、火葬施設(火葬車両を含む。))を設置しようとする場合には、市の許可が必要です。
相模原市ペット霊園の設置等に伴う生活環境の保全に関する条例に基づく手続の概要
ペット霊園の設置手続の流れ
- ペット霊園設置事前届の提出
- 標識の設置(注1)
- 住民説明会の開催(注2)
- 許可申請書の提出(注3)
- 許可
- 工事着手届・完了届の提出
(注1)標識の設置は、許可申請の60日前までに行わなければなりません。
(注2)住民説明会は、許可申請の30日前までに開催しなければなりません。
住民への説明は、隣接する土地の所有者、ペット霊園の区域の境界線から100m以内に存する建物の所有者、管理者又は占有者及び自治会の会長が対象となります。
(注3)許可申請の際には許可申請手数料を市が発行する納入通知書で納付してください。
申請内容 | 火葬施設がある場合 | 火葬施設がない場合 |
---|---|---|
設置の許可 | 48,000円 | 32,000円 |
変更の許可 | 38,000円 | 22,000円 |
ペット霊園を設置する場合の基準
設置場所の基準
- 申請者が所有する土地であること。
- ペット霊園の区域の境界線と住宅等との水平距離が50m以上(火葬施設を設置する場合には100m以上)離れていること。
構造設備等の基準
- 墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものであること。
- 火葬施設の構造(主なもの)
ア 火葬炉
・一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室又はこれと同等以上の効果を有する設備とすること。
・炉内温度計を設置すること。
・燃焼ガスの温度が800℃以上で燃焼できるものであること。
イ サイクロン若しくは洗浄集じん装置を設置すること。
駐車場の基準
墳墓の区画数、納骨堂の収蔵数が100以下の場合は2台、100を超える場合は区画数等に応じた数の自動車駐車場を設置すること。
緑地の基準
ペット霊園の面積の20%以上とすること。
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