水質汚濁防止法に基づく特定事業場の名簿閲覧について
水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場又は事業場を特定事業場といい、次の「水質汚濁防止法特定事業場名簿」は、市内の工場・事業場からの届出の内容を基に特定事業場の事業場名、所在地及び特定施設に係る情報を一覧にしたものです。
ご利用前に、必ず次の注意事項1から4までをご確認いただき、同意の上、ご利用ください。なお、名簿を閲覧した時点で以下の注意事項1から4までに同意したものとみなします。
注意事項
- 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設を設置している事業場(以下「特定事業場」という。)の事業場名、所在地及び特定施設に係る情報を名簿に掲載しています。特定事業場における有害物質の使用等の状況につきましては、個別に特定事業場にご確認ください。
なお、下水道区域内の合流地域(汚水と雨水を同一管で排除する地域)の事業場名簿一覧につきましては、下水道保全課にて閲覧が可能です。 - 名簿は、事業者からの届出書に基づき調製しており、調製の時点以降の新たな届出分については未反映のため、現況と異なる場合や名簿に未掲載の場合がございます。なお、市の現地調査により、その所在が確認できなかった特定事業場につきましては名簿から除外しております。
- 土壌汚染の調査義務につきましては、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年条例第35号)(以下「県条例」という。)に定められており、有害物質を使用する一部の特定事業場及び県条例に定める特定有害物質使用事業所がその対象となっております。名簿に掲載された特定事業場以外にも、土壌汚染の調査義務が生じる事業所がございます。
- 名簿の利用によるいかなる損害やトラブルの責任については、相模原市は一切負いかねますので予めご了承ください。
水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿
-
水質汚濁防止法特定事業場名簿(令和6年3月31日現在)(PDF 381.9KB)
令和6年9月17日に名簿を一部修正しました。
※本名簿は環境保全課、津久井地域環境課、下水道保全課窓口でも閲覧可能です。
本名簿及び土壌汚染対策について、ご質問がある場合は、環境保全課 水質・土壌班(042-769-8241)又は津久井地域環境課 総務班(042-780-1404)までご連絡ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区
環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区
津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
津久井地域環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム