神奈川県生活環境の保全等に関する条例
工場及び事業場の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他環境保全上の支障を防止するために必要な事項を定めています。
内容の詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
条例・施行規則の改正について
令和6年10月22日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例、令和7年1月7日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が公布され、令和7年4月1日から施行されます。(一部は令和7年1月7日施行です。)
主な改正内容について
- 化学物質対策に関する規定の変更
- 指定事業所の変更手続きの見直し
- 事故時における物質の変更
- 環境汚染原因物質の追加及び測定方法の変更
- その他(改正に伴い、一部の様式が追加または変更されました。)
改正内容の詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める指針の改正について
令和7年1月7日付け神奈川県告示により、「化学物質の適正な管理に関する指針」、「化学物質の安全性影響度の評価に関する指針」及び「特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項の調査及び汚染土壌による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ずべき措置に関する指針」が改正され、令和7年4月1日から施行されます。
改正内容の詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
指定事業所の設置等に関する手続きについて
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、一般家庭の住居以外で一定の場所を占めて、事業活動を行っている場所を「事業所」としています。
事業所のうち、公害を生じさせるおそれがある事業所を「指定事業所」と規定しており、指定事業所の設置や変更を行う際は、許可申請又は変更の届出が必要です。
指定事業所の設置等に関する手続きの詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
申請・届出様式
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく申請・届出において必要な様式は神奈川県のホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードした様式を使用する場合は、宛先を「相模原市長」と書き換えて使用してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区
環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区
津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
津久井地域環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム