神奈川県生活環境の保全等に関する条例
工場及び事業場の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他環境保全上の支障を防止するために必要な事項を定めています。
内容の詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
条例・施行規則の改正について
令和2年3月31日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例、令和2年7月3日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が公布され、令和2年10月1日から施行されました。
改正内容の詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
石綿(アスベスト)に関する規定
令和3年3月30日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例、令和3年6月29日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則が公布され、一部を除き令和3年10月1日から施行されました。
改正の主な内容
吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体等工事について、以下の事項が規定されました。
また、環境汚染の原因物質及び基準値に石綿が追加されました。
- 管理体制の整備
- 住民等への周知
- 大気中の石綿濃度等の測定
- 作業に係る届出
- 作業の完了の報告
- 非常時の石綿飛散防止に係る応急措置及び報告
改正条文につきましては、神奈川県のホームページ(神奈川県公報)をご覧ください。
大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に係る石綿(アスベスト)の届出について
特定建築材料(吹付け石綿等)の除去を行う場合、作業を行う14日前までに大気汚染防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に係る届出を行う必要があります。
なお、届出については、特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)に係る届出の概要をご覧ください。
- 特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)に係る届出の概要(PDF 303.7KB)
- 特定粉じん排出等作業実施届出書(大防法:様式3の5)(Word 21.1KB)
- 石綿排出等作業管理計画等届出書(県条例:第19号様式)(Word 22.5KB)
- 石綿排出等作業完了報告書(県条例:第20号様式)(Word 19.4KB)
- 【記載例】特定粉じん排出等作業に関する記録(Word 19.0KB)
- 大気汚染防止法の一部改正について
指定事業所に係る手続き
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、一般家庭の住居以外で一定の場所を占めて、事業活動を行っている場所を「事業所」としています。
事業所のうち、公害を生じさせるおそれがある事業所を「指定事業所」と規定しており、指定事業所の設置や変更を行う際は、許可申請又は変更の届出が必要です。
指定事業所に係る手続きの詳細につきましては、神奈川県のホームページをご覧ください。
申請・届出様式
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく申請・届出において必要な様式は神奈川県のホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードした様式を使用する場合は、宛先を「相模原市長」と書き換えて使用してください。
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