騒音・振動
振動規制法施行令の改正について(圧縮機)
令和4年12月1日から振動規制法施行令が改正され、一部の圧縮機が規制対象外になります。
改正の概要
圧縮方式がスクリュー式であるものであり、型式承認を受けた圧縮機が規制対象外になります。
改正前(~令和4年11月30日)
圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
改正後(令和4年12月1日~)
圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※を除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
※一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの
- 圧縮方式がスクリュー式であるものであり、型式承認を受けた圧縮機
関連リンク
- 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(外部リンク)
- 「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について(外部リンク)
指導・規制等の概要
騒音・振動に関する法令は騒音規制法、振動規制法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例があります。法令に定められた施設を設置するときには、届出等が必要となります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による提出を受付けます。
郵送の際は、上記様式に加え、下記「提出書類・注意事項チェックリスト」を同封の上、郵送してください。
書類作成にあたっては、上記「騒音規制法・振動規制法による規制・指導の概要」の1~3を確認の上、作成をお願いします。届出日は、原則、環境保全課に届いた日になります。
届出様式をお持ちでない場合は、下記お問い合わせまでご連絡ください。
- 郵送あて先 〒252-5277 中央区中央2-11-15 相模原市環境保全課
また、特定の建設機器を用いて建設作業を行う場合、作業を行う8日前までに特定建設作業に係る届出を行う必要があります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による提出を受付けます。
郵送の際は、上記様式に加え、下記「提出書類・注意事項チェックリスト」を同封の上、郵送してください。
届出日は環境保全課に届いた日になりますので、日数に余裕をもった投函をお願いします。
(土・日曜日、祝日等および年末年始の場合は、受付日は翌開庁日になり、作業を開始できるのは、受付日から中7日以降になります。)
郵送あて先 〒252-5277 中央区中央2-11-15 相模原市環境保全課
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
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