大気・悪臭
大気汚染防止法施行令の改正について(ボイラー)
令和4年10月1日から大気汚染防止法施行令が改正され、ばい煙発生施設であるボイラーの規模要件が、以下のように変更になります。
改正の概要
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
- バーナーの有無に関わらず、一定規模以上の施設を規制対象とするために、「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
改正前(~令和4年9月30日)
伝熱面積10平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
改正後(令和4年10月1日~)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
関連リンク
大気に関する指導について
大気汚染に関する法令は大気汚染防止法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例があります。法令に定められた施設を設置するときには、届出等が必要となります。
- 大気汚染防止法による規制・指導の概要(ばい煙に関する規制)(PDF 2.1MB)
- 大気汚染防止法による規制・指導の概要(揮発性有機化合物に関する規制)(PDF 132.3KB)
- 大気汚染防止法による規制・指導の概要(一般粉じんに関する規制)(PDF 135.7KB)
- 大気汚染防止法による規制・指導の概要(水銀に関する規制)(PDF 211.2KB)
悪臭に関する指導について
悪臭に関する法令は悪臭防止法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例があります。悪臭防止法の規制について当市では平成18年10月1日から臭気指数を導入しております。
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