悪臭の規制地域、規制基準等について
規制対象について
規制地域内にある全ての工場・事業場を対象とします。
規制地域について
都市計画区域のうち農業振興地域を除く地域。
規制地域及び規制基準の地域区分について
地域の特性に応じた規制基準を適用するため、規制地域を次の2つに区分します。
- 1種地域(住居系地域)
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 - 2種地域(1種地域を除く地域)
規制基準について
次のとおり規制基準値を設定します。
- 敷地境界線上における規制基準(1号基準)
1種地域:臭気指数10
2種地域:臭気指数15 - 気体排出口における規制基準(2号基準)
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気排出強度
(注)気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さ(15メートル)により、算出方法が異なる。- 「15メートル以上の施設」は、規則第6条の2第1項第1号で算出(臭気排出強度)
- 「15メートル未満の施設」は、規則第6条の2第1項第2号で算出(臭気指数)
- 排出水における規制基準(3号基準)
悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数
1種地域:臭気指数26
2種地域:臭気指数31
(注)1、2種地域とも1号基準+16の規制基準となる。
適用年月日について
- 告示 平成18年4月1日
- 施行 平成18年10月1日
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