69歳以下の人の高額療養費の自己負担限度額について
※70歳以上74歳以下の人と69歳以下の人の世帯合算を含みます。
自己負担限度額の判定方法
用語の定義
- 市民税課税世帯:加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)のうち、市民税が課税されている人が一人以上いる世帯。
- 市民税非課税世帯:加入者全員(市国民健康保険に加入していない世帯主を含む)が市民税非課税の世帯。
- 旧ただし書き所得:加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主を除く)の前年中(診療月が1月~7月の場合は前々年の所得)の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額の合計金額。
- 総医療費:保険適用分の医療費の総額(10割)。
- 多数回該当:県内の国民健康保険で12カ月の間に4回以上対象となる場合の4回目からの自己負担限度額。
自己負担限度額
区分ア
市民税課税世帯で、旧ただし書き所得が901万円を超える世帯
- 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当時)140,100円
※加入者のうち一人でも所得不明者がいた場合、その世帯はこの区分に該当します。
区分イ
市民税課税世帯で、旧ただし書き所得が600万円を超え、901万円以下の世帯
- 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当時)93,000円
区分ウ
市民税課税世帯で、旧ただし書き所得が210万円を超え、600万円以下の世帯
- 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当時)44,400円
区分エ
市民税課税世帯で、旧ただし書き所得が210万円以下の世帯
- 57,600円
(多数回該当時)44,400円
区分オ
市民税非課税世帯
- 35,400円
(多数回該当時)24,600円
※非自発的失業による保険税の軽減を受けている世帯の場合、失業者本人の給与所得を30/100として判定するなど、上記の所得区分と相違する場合があります。
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