マイナンバーカードと健康保険証の一体化及び健康保険証の廃止について
国民健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証(以下「保険証」)は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。
なお、廃止の時点で発行済みの保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。12月2日以降に転居や世帯主変更など、住民票の情報に変更が生じた場合、保険証は失効します。
本市では、毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。本市国民健康保険の被保険者がいる世帯には、令和6年7月末日までに新しい保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)を書留郵便で郵送しますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、保険証利用の登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードをお持ちではない方へ
マイナンバーカードの申請が必要です。詳細は次のリンクページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録方法
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータルで登録する必要が
あります。詳細は次のリンクページをご覧ください。
マイナ保険証を使うメリット
- 医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。 - より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。 - 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証を保有していない場合
マイナ保険証を保有していない方も必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」を市から交付する予定です。交付時期や方法については、決まりしだいお知らせします。
- 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
- 本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが保険証の利用登録をしていない方
よくある質問と回答
Q.マイナ保険証の利用登録が完了しているか、どこで確認できますか。
A.マイナポータルで確認することができます。詳細は次のリンクページをご覧ください。
Q.国民健康保険加入手続きをしましたが、病院のオンライン資格確認で「資格なし」と表記されました。
A.お手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで数日かかりますのでご了承ください。
Q.加入している健康保険が変わったとき、マイナ保険証の再登録は必要ですか。
A.自動で更新されるため、再登録は必要ありません。
Q.就職・退職した際や引っ越し等による国保加入・脱退の手続きはいらなくなるのですか。
A.国保の加入・脱退のお手続きは、引き続きご自身でしていただく必要がありますのでご注意ください。
関連
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
- マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(厚生労働省)(外部リンク)
- マイナンバーカード 「いま」と「これから」(デジタル庁YouTube)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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