修学のため市外で生活する際の届出について(旧「学生用の遠隔地保険証」(マル学))
国民健康保険は、住民登録されている市町村でご加入いただくことが原則ですが、市外に住所を移したが、相模原市のご実家からの仕送り等で修学される学生の人は、ご家族の住所地の保険証を使用していただくための届出が必要です。
届出が必要な例
- 相模原市のご家族が国民健康保険に加入しており、修学のために市外に住所を移す人がいる場合
- 既に修学のために市外に住所をおいている人がいて、相模原市のご家族が社会保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入する場合(「必要書類」と併せて、社会保険資格喪失証明書のご提示も必要です。)
- 既に修学のために市外に住所をおいている人がいて、ご家族が相模原市に転入し、国民健康保険に加入する場合
手続きできる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
手続きの方法
受付窓口・受付時間
- 受付窓口 国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く)、各出張所
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
必要書類
- 在学証明書
- 居住地の市区町村の住民票の写し(マイナンバー入り)
- 本人確認書類
手続き後の保険証のお渡しについて
既に相模原市の国民健康保険証をお持ちの場合は、手続き後、その保険証を継続して使用していただくことができます。
ご家族が社会保険の資格喪失または相模原市への転入により、国民健康保険に新たに加入された場合は、手続き後、国民健康保険証を、原則住民登録地へ、世帯主あてに転送不要の簡易書留郵便で送付いたします。
ただし、当日窓口に来た人が本人または住民登録上同一世帯の人で、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の顔写真付き本人確認書類をご提示いただいた場合にのみ、窓口にて交付いたします。
手続きについて
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
世帯主(申請者)の番号確認書類、及び窓口に来た人の身元確認書類が必要です。窓口に来た人が代理人の場合は委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム